国民年金
最終更新日:2019年4月4日
20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、老後の生活を安定させるために現役世代がみんなで支え合う制度です。
国民年金をもらえるとき
年金をもらえるとき | 名称 | 対象 |
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65歳になった | 老齢基礎年金 | 65歳以上の人 |
病気やケガで障害者になった | 障害基礎年金 | 一定の障害がある人 |
夫(妻)が死亡した | 遺族基礎年金 | 夫(妻)が死亡したときに、18歳未満の子どもがいる妻(夫)とその子ども |
寡婦年金 | 年金を受けずに死亡した人の妻(60歳から65歳まで) | |
年金を掛けている途中に死亡した | 死亡一時金 | 死亡した人の家族 |
国民年金保険料を納める人
20歳から60歳までの人、全員です。
対象 | 種類 | 保険料の納め方 |
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農業、自営業、学生など | 1号被保険者 | 納付書や口座振替で、本人が直接保険料を支払います。 |
会社員や公務員など | 2号被保険者 | 給料から差し引かれるので、直接支払うことはありません。 |
会社員や公務員に 扶養されている配偶者 |
3号被保険者 | 2号被保険者全体が負担しますので、直接支払うことはありません。 |
60歳未満で厚生年金や 共済年金を受けている人 |
任意加入者 | 納付書や口座振替で、本人が直接保険料を支払います。 |
60歳以上の人 | 以前納められなかった期間の年金を納め年金額を増やしたい、または受給資格期間の足りない人。 あるいは、今は海外にいるが、いずれ日本に戻る予定なので年金を納めたいという人は、任意加入者として年金を納めることができます。 |
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海外に住んでいる人 |
保険料
平成31年度分の保険料(毎月):16,410円
こんなときは届出を
届出が必要なとき | 持ってくるもの |
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20歳になった | 印鑑 |
会社を辞めた | 印鑑、年金手帳、退職した年月日等が分かる書類 |
サラリーマンの妻(夫)で扶養を外れた、 または夫(妻)が会社を辞めた |
保険料が払えないときは
「仕事を辞めた」、「災害にあった」または「学生で収入がない」など、どうしても保険料が払えないときは免除制度があります。
対象 | 免除申請の種類 | 持ってくるもの |
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学生 | ・学生納付特例 | 印鑑、学生証または在学証明書 |
その他の人 | ・4分の1免除 ・半額免除 ・4分の3免除 ・全額免除 ・納付猶予 (50歳未満の人) |
印鑑、離職票(退職を理由に免除を受ける人のみ) |
≫詳しくは日本年金機構ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康こども課 国保年金係
電話:093-293-1234