| 手続きする人 |
|
持ってくる物 |
手順等 |
| 本人 |
例1. |
・登録する印鑑
・官公署が発行した顔写真が貼付してある証明書(運転免許証・パスポート等) |
運転免許証、パスポート等で本人確認ができればその場で手続きできます。 |
| 例2. |
▲1回目来庁の時
・登録する印鑑
▲2回目来庁の時
・登録する印鑑
・登録する印鑑申請書
・照会書(回答書)
・健康保険証等 |
(1) 1回目の申請後、本人確認の為に照会書(回答書)を本人宛に郵送します。
(2) 照会書が着いたら登録する印鑑、送付された申請書、照会書(回答書)、健康保険証等を持って来てください。 |
| 例3. |
▲1回目来庁の時
・持ってくる物はありません
▲2回目来庁の時
・登録する印鑑
・保証人が署名し、また登録している印鑑を押した保証書(印鑑登録申請書で指定した様式のもの) |
遠賀町で印鑑登録をしている人は、新たに印鑑登録する人が、登録する本人であることを証明する保証人になる事ができます。
(1) 申請書兼保証書を渡します(1回目の来庁)
(2) (1)の申請書兼保証書に保証人が、保証人の住所・氏名・生年月日・印鑑登録証の番号を記入して、保証人が登録している印鑑を押してください。
(3) (2)の申請書兼保証書と登録する印鑑を持ってくれば手続きができます。(2回目の来庁)
ただし、保証人が印鑑登録証と登録している印鑑を持って、一緒に来庁することができれば、その場で手続きできます。 |
| 代理人 |
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▲1回目来庁の時
・持ってくる物はありません
▲2回目来庁の時
・登録する本人が書いた申請書兼委任状(1回目来庁時に渡したもの)
▲3回目来庁の時
・登録する印鑑
・申請書兼委任状代理権授与通知書
・登録する人の健康保険証等
・代理人の認印 |
(1) 申請書兼委任状を渡します。これを登録する本人が書いてください。(1回目の来庁)
(2) (1)で書いた申請書兼委任状を持ってきてください。(2回目の来庁)
(3) 本人の意思確認のために、照会書(回答書)、代理権授与通知書、申請書兼委任状を郵送します。
(4) (3)を本人が書いてください。
(5) (4)で書いたものと左にある必要なものを持ってきてください(3回目の来庁) |