社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
最終更新日:2019年4月20日
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。
詳しい内容についてはコチラをご覧ください。
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となる制度です。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などでの作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
国民の利便性の向上
各種手続きにおける必要な書類(住民票や所得証明書など)の添付を省略できるようになり、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現
「所得」や「他の行政サービスの受給状況」などを把握しやすくなり、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。また、不当に負担を逃れることや、不正受給を防止します。
個人番号(マイナンバー)とは?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されることとなります。マイナンバーは、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの手続きで、申請書等に記載を求められることとなります。
社会保障
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- 年金の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の保険料徴収・福祉分野の給付、生活保護など
税
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書などに記載
- 税務当局の内部事務など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務など
マイナンバーの通知
マイナンバーは、平成27年10月から11月に、住民票に記載されている住所あてに郵送される「通知カード」で通知されます。
通知カードイメージ
おもて面
うら面
- 通知カードが届いたら大切に保管してください。住所変更手続きなど行政手続きの際やマイナンバーカードと引き換える場合に必要になります。
- 通知カードは紙製の簡易的なカードで、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されます。
- 顔写真は記載されないため、本人確認書類として使用することはできません。本人確認が必要な手続きを行うときには、運転免許証などと一緒に使用してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月から希望者へマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードで、券面には氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載され、身分証明書として利用できます。
また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)など電子申請に必要な電子証明書が標準搭載されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)イメージ
おもて面
うら面
- マイナンバーカードの交付手数料は初回の申請は無料です。
マイナンバーカードの有効期間
- マイナンバーカードの有効期間は、20歳以上の人は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の人は5回目の誕生日までです。
- 電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。
- 外国人の方は在留期間の満了日までとなります。(永住者等の在留期間が無い方は、発行日から10回目の誕生日までとなります。)注記:有効期限の詳細は以下のとおりです。
注記:在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限が在留期間の満了日までとなりますが、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている有効期限の満了日までに在留期間更新後の新しい在留カード等が手元にある場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限も新しい在留期間まで更新することが可能です。
注記:在留期間の申請はしているが手元に新しい在留カードが無い場合は、住民課住民係窓口までお問い合わせください。
マイナンバーカードの申請方法
郵送による申請
平成27年10月以降に郵送された、マイナンバーの通知カードに同封された申請書に顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵送します。
オンラインによる申請
スマートフォンなどで顔写真を撮影し、交付申請用のWEBサイトにアクセス。画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。
注記:申請に必要な顔写真は、住民課で撮影することもできます。希望する人は、住民課窓口へお越しください。
- マイナンバーカード交付申請サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
マイナンバーカードの受取方法
マイナンバーカード交付のお知らせが届きます。
マイナンバーカード交付の準備ができたことをお知らせする「交付通知書」が届きます。
必要書類などを準備します。
マイナンバーカードの交付に必要となる以下のものを準備します。
- マイナンバーの通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書などのうち1点、または健康保険証、年金手帳、学生証、預金通帳、医療受給者証などから2点)
- 住民基本台帳カード(所持している人のみ)
- 交付通知書
- 暗証番号(マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号を設定しますので、数字4桁のものと英数字6桁以上16桁以内のものを決めておいてください)
マイナンバーカードを受け取ります。
上記の必要書類を住民課窓口に持参ください。
住民課窓口で本人確認を行い、タッチパネルで暗証番号の設定後、マイナンバーカードをお渡しします。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
注記:平日の受け取りが困難な場合は、個別にご対応いたします。(第3週の休日は除く)
受け取り希望日の2週間前までにご連絡ください。
注記:マイナンバーカードの受け取りは窓口での手渡しが原則ですが、住民課窓口にマイナンバーの通知カードや本人確認書類などをお持ちになり、マイナンバーカードの交付申請書を提出することにより、マイナンバーカードを本人あてに郵送することも可能です。
ただし、この場合、マイナンバーの通知カードと住民基本台帳カードを持っている人は申請時に返納していただきます。
特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。遠賀町が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の評価書を、特定個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価web」で公表します。
- 遠賀町の評価書 「マイナンバー保護評価web」(特定個人情報保護委員会ホームページ)
独自利用事務について
独自利用事務とは
遠賀町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、独自に番号を利用するものは、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
遠賀町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 遠賀町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第26号)による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 遠賀町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第29号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 遠賀町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第27号)による重度障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 遠賀町在日外国人高齢者福祉手当支給規則(平成6年規則第20号)による福祉手当の支給申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 5 | 遠賀町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年告示第3号)による用具の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 6 | 遠賀町緊急通報システム事業実施要綱(平成28年告示第68号)による緊急通報装置の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 7 | 遠賀町介護用品給付サービス事業実施要綱(平成17年告示第22号)による介護用品の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 8 | 遠賀町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱(平成12年要綱第20号)による住宅改造費の助成申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 9 | 遠賀町在宅高齢者等軽度生活援助事業実施要綱(平成13年告示第33号)による軽易な日常生活上の援助申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 10 | 遠賀町在宅ねたきり高齢者等寝具洗濯サービス事業実施要綱(平成12年要綱第3号)による寝具の洗濯・乾燥・消毒の支援申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 11 | 遠賀町配食サービス事業実施要綱(平成12年要綱第4号)によるサービス利用申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 12 | 遠賀町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成25年告示第17号)による自動車改造経費の助成申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 13 | 遠賀町障害児放課後等対策事業実施規則(平成17年規則第12号)による事業利用登録申込に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 14 | 遠賀町重度心身障害者介護用品等支給要綱(平成12年要綱第8号)による介護用品の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 15 | 遠賀町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成26年告示第86号)による補聴器購入費用の助成申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 16 | 遠賀町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規程(平成19年告示第78号)による用具の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 17 | 遠賀町心身障害者扶養共済制度補助金交付条例(昭和52年条例第11号)による補助金の交付申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 18 | 遠賀町福祉タクシー料金補助支給規則(平成7年規則第6号)による料金の補助申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 19 | 遠賀町在日外国人障害福祉金支給規則(平成6年規則第19号)による障害福祉金の支給申請に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 20 | 遠賀町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第29号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 21 | 遠賀町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第27号)による重度障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
- 遠賀町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDFファイル:231KB)
事業者の皆さんへ
平成28年1月に始まるマイナンバー制度によって、これまで行ってきた税や社会保障の手続きが変わり、給与支払報告書や法定調書、雇用保険、健康保険、年金などの書類に従業員等のマイナンバーを記載することになります。
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン【事業者編】(特定個人情報保護委員会ホームページ)
- 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(PDFファイル:123KB)
法人番号
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
- 法人番号公表サイト(国税庁法人番号公表サイトホームページ)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話:0120-95-0178
- 平日:午前9時30分~午後8時 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分(年始年末を除く)
- 注記:マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
マイナンバー制度のお問合せ
- 電話:050-3816-9405
- 電話:0120-0178-26(外国語対応のフリーダイヤル)
通知カード・マイナンバーカードのお問合せ
- 電話:050-3818-1250
- 電話:0120-0178-27(外国語対応のフリーダイヤル)
- マイナンバー社会保障・税番号制度(政府広報オンラインホームページ)
- マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:マイナンバーカードについて:住民課 住民係
マイナンバー制度について:住民課 情報推進係
電話:093-293-1234