遠賀町新規就農者等支援家賃補助金
最終更新日:2020年3月23日
遠賀町では、町内で新たに農業経営を開始した新規就農者、農業を主として営む町内の法人に雇用されたものを支援するため、家賃の半額を一定期間助成します。
対象者
対象となるのは次の条件をすべて満たす方です。
新規就農者
- 遠賀町に住所を有し、農業経営のための農地の取得又は利用権設定から3年以内のもの
- 農業所得を主として生計を維持しているもの
- 農業経営開始時の年齢が50未満であるもの
- 新規に経営を開始したもの又は親元就農から独立して経営を開始したもの
- 借家の賃貸借契約を締結しているもの
- 地区の自治会及び生産組合に加入しているもの
- 世帯全員に町税の滞納がないこと
- 世帯全員が他の家賃手当等の給付を受けていないこと
法人新規雇用者
- 地区の生産組合に加入している農業を主として営む町内の法人(以下「町内法人」という。)と雇用契約を締結しているもの
- 町内法人からの収入を主として生計を維持しているもの
- 雇用契約締結時の年齢が50未満であるもの
補助金の額
補助金の額は、新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額(駐車場及び共益費等の管理費は含めない)の2分の1以内とし、月額30,000円を上限とする。
助成期間
助成期間は初年度申請から3年間とする。
申請方法
遠賀町新規就農者等支援家賃補助金交付要綱を確認のうえ、下記の提出書類をまちづくり課農業推進係にお持ちください。
- 遠賀町新規就農者等支援家賃補助金交付申請書(様式第1号)
- 借家の賃貸借契約書の写し
- 町税の滞納のない証明書
様式ダウンロード
- 様式第1号 遠賀町新規就農者等支援家賃補助金交付申請書(2.98KB/PDF)
- 様式第4号 遠賀町新規就農者等支援家賃補助金変更交付申請書(2.97KB/PDF)
関連リンク
- 遠賀町新規就農者等支援家賃補助金交付要綱(遠賀町例規集ホームページ)
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この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり課 農業推進係
電話:093-293-1234