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最終更新日2010/04/23
くらしのアラカルト
犬を飼うとき、死亡・譲渡など
▲犬の登録制度
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。

登録対象の犬
未登録の生後91日以上経過した犬が対象です。
(登録は一生涯に一度だけです。飼い主が変わったときや転入転出は登録事項変更届になります。)

登録手数料

登録手数料として1頭につき3,000円かかります。
犬の登録に必要な事項
所有者の住所・氏名・電話番号。
犬の所在地・種類・毛色・生年月日・名前・性別・特徴(体格)

犬の鑑札

登録し、手数料を納付されましたら、「犬の鑑札」を交付します。
「犬の鑑札」は絶対になくさないようにしてください。

登録の場所

役場環境衛生係で登録申請してください。なお、年1回実施される狂犬病予防注射(集団注射)の会場、町内の動物病院でも登録申請を受け付けています。

▲犬の登録事項変更

所有者の住所の変更
・ 転 出
転出先の市区町村に、登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を添えて届け出てください。
・ 転 入
犬の登録をしていたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を添えて、役場環境衛生係まで届け出てください。
・ 町内転居
転居先の住所、電話番号等を役場環境衛生係まで届け出てください。

所有者の変更(新しい所有者の方が届け出てください)
・ 町内の人に犬を譲渡
譲渡後の所有者、住所、電話番号を役場環境衛生係まで届け出てください。
・ 町外の人に犬を譲渡
新所有者の市区町村に、登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を添えて届け出てください。

▲犬の死亡
飼っている犬が死亡したときは台帳から抹消しますので、役場環境衛生係までご連絡ください。
道路などで死んでいる飼い主が分からない犬・猫は、役場環境衛生係まで連絡を頂ければ処理いたします。

犬が行方不明になったら
環境衛生係へ詳しい特徴などをご連絡ください。それらしき犬を保護・捕獲したときにご連絡いたします。

▲狂犬病予防注射
年一回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

集団注射
毎年4月に地区公民館等を巡回して狂犬病予防注射の接種を実施していますのでぜひ受けてください。
詳しい日程は「広報おんが」に掲載いたします。また、すでに登録をされている飼い犬については、案内はがきを送付いたします。


犬の登録

環境衛生係で登録できます

3,000円

鑑札の再交付

鑑札を破損・紛失した方は、環境衛生係で再交付を受けて下さい。

1,600円

狂犬病予防注射済票
の交付

町外の病院で狂犬病予防接種を受けた方は、狂犬病予防接種済証を持って環境衛生係へお越しください。

550円

犬の転入
(鑑札の交換)

転入前の市町村から交付を受けた鑑札を持って環境衛生係へお越しください。

無料

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