特定計量器定期検査
最終更新日:2011年9月14日
計量器を取引や証明で使用している個人や事業所などは、2年に1回の計量器の定期検査が法律により義務付けられています。
検査を受けていない計量器は、取引・証明に使用できませんので、必ず受験してください。
平成21年度に受験した人には、「特定計量器定期検査通知書」を送付します。今回新たに受験を希望する人は産業振興係までお問い合わせください。
注記:都合のつかない場合や計量器の移動が困難な場合は、代検計量士による事業所等での検査(代検査)に代えることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり課 産業振興係(駅前サービスセンター内)
電話:093-293-8233