| 最終更新日2010/04/26 |
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| 法人町民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。 |
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法人町民税がかかる人(納税義務者) |
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法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割が課税されます。 |
納税義務者 |
納めるべき税金 |
均等割 |
所得割 |
| 町内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
| 町内に事務所や事業所がないが、寮などがある法人 |
○ |
× |
| 町内に事務所や事業所や寮がある人格のない社団又は財団 |
○ |
× 収益事業を行っている 場合は ○ |
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| ▲税額の計算 |
1.均等割
均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計金額により次のようになります。
| 号数 |
資本金額又は出資金額と 資本積立金額との合計額 |
町内に有する事務所・事業所 又は寮等の従業者の合計数 |
税率(年額) |
1 |
1千万以下 |
50人以下 |
50,000円 |
2 |
50人を超える |
120,000円 |
3 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
4 |
50人を超える |
150,000円 |
5 |
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
6 |
50人を超える |
400,000円 |
7 |
10億円を超える |
50人以下 |
410,000円 |
8 |
10億円を超え50億円以下 |
50人を超える |
1,750,000円 |
9 |
50億円を超える |
50人を超える |
3,000,000円 |
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| 町内の事業所が1年未満の場合 |
均等割額=税率(年額)×事業所などを有していた月数÷12
事業所を有していた月数が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月を超え1ヶ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てる。
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2.法人税割
法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の利率によって計算されます。ただし、遠賀町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税額をあん分した額を課税標準とします。
法人税割の税率12.3%(標準税率)
法人税割=課税標準額となる法人税額×町内の従業員数÷全従業員数×税率
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| ▲申告と納税 |
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(1)中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税に係る中間申告書を課税標準として計算した法人税割と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割とを申告納付するもの。
(2)予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割の2分の1の額と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付するもの。
※税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。
(3)確定申告
事業年度終了の日から2ヶ月以内に、当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割から、すでに中間(予定)申告の際に納付した法人税割と均等割を差し引いた金額を申告納付するもの。
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| ▲法人町民税の減免 |
町では、民法第34条の公益法人(収益事業を行う場合を除く)に関して、条例により法人町民税の減免を行っています。減免を受けるためには、納期限前7日までに申請する必要があります。
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| Q |
事務所等が事業年度の中途で新設・廃止された場合、均等割の月割計算はどうなりますか。 |
A |
税率を適用して得られた均等割額に対して当該年度中において、事務所等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算します。この場合の月数は暦に従って計算し、存在月数が10日というように、1月に満たない場合は1月としますが、2ヶ月と10日というように、1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて2ヶ月として計算します。
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Q |
NPO法人に対する法人町民税の減免制度はありますか。 |
A |
町では、特定非営利活動法人(NPO法人)が、収益事業を営んでいない場合は、法人町民税の均等割額の全額を減免しています。ただし、この場合には、減免申請書を納期限前7日までに提出する必要があります。なお、特定非営利活動法人(NPO法人)が、収益事業を営んでいる場合は、均等割が減免にならないだけでなく、法人税割についても申告していただく必要があります。 |
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▲お問い合わせ 遠賀町役場 税務課 課税係 |
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