納税義務者
納めるべき税金
均等割
所得割
○
×
×収益事業を行っている場合は ○
1.均等割 均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計金額により次のようになります。
資本金額又は出資金額と資本積立金額との合計額
町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数
税率(年額)
1
1千万以下
50人以下
50,000円
2
50人を超える
120,000円
3
1千万円を超え1億円以下
130,000円
4
150,000円
5
1億円を超え10億円以下
160,000円
6
400,000円
7
10億円を超える
410,000円
8
10億円を超え50億円以下
1,750,000円
9
50億円を超える
3,000,000円
2.法人税割 法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の利率によって計算されます。ただし、遠賀町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税額をあん分した額を課税標準とします。 法人税割の税率12.3%(標準税率) 法人税割=課税標準額となる法人税額×町内の従業員数÷全従業員数×税率
(1)中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税に係る中間申告書を課税標準として計算した法人税割と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割とを申告納付するもの。 「中間申告書」PDFファイル ダウンロードの上お使いください。
(2)予定申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割の2分の1の額と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付するもの。 ※税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。 「予定申告書」PDFファイル ダウンロードの上お使いください。
(3)確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内に、当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割から、すでに中間(予定)申告の際に納付した法人税割と均等割を差し引いた金額を申告納付するもの。 「確定申告書」PDFファイル ダウンロードの上お使いください。