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最終更新日2009/12/07
くらしのアラカルト
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税制度)
▲平成11年から平成18年までに入居した人
 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があります。そのため、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
 これまで、この個人住民税からの控除を受けるためには市区町村への申告が必要でしたが、平成22年度分個人住民税から市区町村への申告は不要となります。
 ただし、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるため、これまでと同様に市区町村へ申告を行うことができます。
 申告の際は、毎年3月15日までに住所地の市区町村へ申告書を提出してください。
※期限までに申告されなかった場合は、自動的に申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
▲平成21年から平成25年までに入居した人
 平成21年度税制改正において、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。なお、市区町村(個人住民税)への申告は不要です。
※確定申告や年末調整で、住宅ローン控除を受ける場合の手続きは、今までと変わりません。
 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

▲お問い合わせ
税務課 課税係
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