国民健康保険税
最終更新日:2020年7月20日
会社や官庁などの健康保険に加入している人以外を対象に、相互扶助の精神により加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費な どの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の納付に要する費用も併せて課税されます。
納税義務者
加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも世帯主が納税義務者となります。
内訳
国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と、後期高齢者医療制度の財源に充てる後期高齢者支援金分、介護保険の財源に充てる介護分の合計額で決まります。
医療分 | 国民健康保険の全被保険者が対象です。 |
---|---|
後期高齢者支援金分 | |
介護分 | 被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。 |
納期
普通徴収と特別徴収で納期が異なります。
注記:納税通知書(納付書)や口座振替での納付方法を「普通徴収」、年金からの天引きを「特別徴収」といいます。
国保税の納付時期
納付方法 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
普通徴収 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
特別徴収 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
注記:平成20年度から国保税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。
特別徴収の対象者
特別徴収の対象となる人は,国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で,年額18万円以上の年金を受給されている人です。ただし,介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1以上になる場合は特別徴収を行いません。
計算方法
遠賀町の国保税の税額は、「所得割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の3つの合計となります。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれに税率・税額が設定されています。
所得割
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額を控除した後の額を合計し、税率をかけて計算します。
被保険者均等割
1人につきいくらと計算します。
世帯別等割
1世帯につきいくらと計算します。
令和2年度の一世帯の最高限度額は、医療保険分は年間630,000円、後期高齢者支援金分190,000円、介護保険分は170,000円です。
区分 | 所得割 | 被保険者均等割 | 世帯別平等割 |
---|---|---|---|
医療分 | 7.9% | 23,000円 | 23,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.3% | 7,200円 | 7,600円 |
介護分 | 2.2% | 8,500円 | 4,600円 |
【注意】
(1)世帯の中で後期高齢者医療へ移行したために、国民健康保険の単身世帯となった場合は、移行した月から医療分と後期高齢者支援金分の平等割が減額されます。
(2)これらの税率は一般医療保険・退職者医療保険とも共通です。
軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。なお、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと軽減が適用されませんので、ご注意ください。
軽減額と減額基準
軽減に該当する世帯には軽減後の税額で納税通知書を送付します。
それぞれの軽減の基準は次のとおりです。
7割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が33万円以下
医療分軽減額 | 支援金分軽減額 | 介護分軽減額 |
---|---|---|
均等割:16,100円 平等割:16,100円 |
均等割: 5,040円 平等割:5,320円 |
均等割:5,950円 平等割:3,220円 |
5割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が、28.5万×被保険者数+33万円以下
医療分軽減額 | 支援金分軽減額 | 介護分軽減額 |
---|---|---|
均等割:11,500円 平等割:11,500円 |
均等割:3,600円 平等割:3,800円 |
均等割:4,250円 平等割:2,300円 |
2割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が、52万円×被保険者数+33万円以下
医療分軽減額 | 支援金分軽減額 | 介護分軽減額 |
---|---|---|
均等割:4,600円 平等割:4,600円 |
均等割:1,440円 平等割:1,520円 |
均等割:1,700円 平等割:920円 |
注記:軽減世帯にあてはまるかどうかの判定は、4月1日を基準日として、被保険者数に国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した人も含めて計算します。
注記:後期高齢者医療への移行による平等割の減額に該当する場合は、医療分と支援金分の平等割軽減額も上記の額の半額になります。
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす人は、保険税が減免となります。
対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 保険税を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯
⇒ 保険税の一部を減額
- 事業収入や給与収入など、収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が、1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること
注記:申請には、収入を証明する書類が必要となります。
対象となる保険税
- 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に、納期限が設定されているもの。
- 保険税の減免額は、対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の、前年の合計所得金額
前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:10分の10
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税が免除となります。
申請書ダウンロード
申請書は、下記からダウンロードできます。
- 町税減免申請書(PDFファイル:91.2KB)
Q&A 特別な事情もなく国保税を滞納すると?
未納期間に応じて次のような措置がとられます。
(1)納付の相談もせず滞納がありますと、保険証の更新時に、有効期限を通常より短縮した保険証(短期被保険者証)をお渡しすることがあります。
(2)納期限から1年を過ぎても、特段の理由もなく国保税の滞納が続くと、原則、保険証の返還を求めます。その代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
「被保険者資格証明書」は保険証ではありませんので、医療機関で診療を受けた場合には、いったんかかった医療費全額を医療機関の窓口で支払うことになります。その後、一部負担金を除く金額の払い戻し申請が必要です。
なお、国保税を完納した場合などには、保険証が再交付されます。
(3)納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。それでもなお納付がない場合は、差し止められた国民健康保険の保険給付費から滞納分の国保税が差し引かれます。
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この記事に関するお問い合わせ先
担当課:税務課 課税係
電話:093-293-1234