現行の教育委員会制度は、昭和31年6月30日に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき運営されています。 教育委員会は都道府県や市町村等に置かれる行政委員会の一つで、合議制の執行機関です。 教育委員会は5人の委員をもって構成されます。 委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する方のうちから任命されています。 その任命は、地方公共団体の長が議会の同意を得て行い、任期は4年(再任可能)となっています。 委員のうちから委員長が互選(任期1年再任可能)され、委員長は教育委員会の会議を主宰し委員会を代表します。 また、委員のうちから教育長が任命され、教育長は教育委員会の基本的方針の決定を受け、事務局を指揮監督して教育行政を執行します。