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令和6年4月1日以降の建設工事入札制度の変更点

ページID:0050529 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

 遠賀町では一般競争入札または指名競争入札により発注する契約の締結にあたり、入札制度の透明性・客観性の向上のため、建設工事について予定価格・最低制限価格の事前公表を実施します。

※「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、必要と認められる場合は、上記の取扱いを変更することがあります。

予定価格の事前公表

 入札を行う建設工事で予定価格を事前公表します。ただし、事前公表が適さない場合は除きます。

最低制限価格の事前公表

 予定価格1,000万円以上の建設工事で最低制限価格を設定し、事前公表します。ただし、事前公表が適さない場合は除きます。 (これまで予定価格5,000万円以上の建設工事のみ事前公表していましたが、令和6年4月1日以降は、5,000万円未満の建設工事でも最低制限価格を事前公表します。)

事前公表の方法

 遠賀町財務規則第96条の公告及び遠賀町財務規則109条第2項の指名競争入札通知書に記載して周知します。

 

行政経営課 管財係