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県民火災共済
県民火災共済とは
消防署や消防団は、地区住民の生命、財産を守るため防火・防災に努力していますが、不幸にして火災にあったとき、お互いに助け合う制度が県民火災共済です。火災共済は営利を目的としない消費生活協同組合法に基づいて運営しています。
また、消防団で運営していますので、消防共済とも言います。
加入資格及び共済物件
県内居住で県内に物件(建物・動産)を所有している方
加入申し込み方法
お近くの消防団員か、または遠賀町役場総務課防災安全係まで
共済契約の有効期間
出資金・掛け金が納付された日の翌日正午から1年間
共済金支払いの対象となる事故
- 火災
- 破裂・爆発
- 航空機の墜落
- 自動車の飛び込み(第三者による被害のみ)
- 落雷(動産への加入をお勧めします)
- 水漏れ(雨漏り等の自然現象は除きます)
その他支払いの対象になる費用
- 臨時費用
事故に伴う生活上の臨時に支出される費用 - 残存物取片付け費用
事故に伴う残存物の取片付けのための費用 - 失火見舞費用
契約者がお住まいの建物から発生した火災、破裂、爆発によって第三者の所有する建物、家財に損害を与えたために見舞品を購入したときの費用
注記:領収書の添付が必要です - 修理費用
借家人である契約者(同居の親族を含む)の過失により、居住する借家または借間に火災・破裂・爆発及び漏水による損害を与え、その損害につき賃貸借契約に基づき修理したときに要した費用 - 漏水見舞費用
漏水、放水または溢水により、第三者の所有する建物または家財に損害を与えたため、見舞品を購入したときの費用
注記:領収書の添付が必要です
加入するときの注意事項
- 共済契約は地番に関係なく全棟加入です。
建物:同一敷地内にある契約者所有の全建物
動産:建物内に収容されている全動産 - 余剰金の割戻し
毎年3月末の決算で余剰金が生じた場合は、その事業年度末日現在の共済契約者に対し、各組合員の出資金(割戻金)に振り替えています。また、脱退された場合はお返しします。 - その他注意事項
契約が建物の場合、建物所有者名で加入をお願いします。
目的物が住所と異なる場合は、目的物所在地欄に記入してください。その場合、入居者名を必ず備考欄に記入してください。
加入できない物件
法人所有のもの(株式会社、有限会社、宗教法人等)
空家、夜間無人になる建物、夜間だけの営業(飲食店等)となる物件
不法建物及び立ち退きが決定している物件
バラック造り及びこれに類する粗雑な物件
住所地以外の動産
間借り物件
共済金がお支払いできない場合
自然災害(風水害、地震、噴火もしくはこれらによる津波)による損害は対象になりません。
天災、戦争その他変乱による火災等の損害
他人の物件に契約したとき(借家人は動産に加入できます)