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高年齢者の雇い入れについて

ページID:0025091 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

 少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。

 この改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「高年齢者の雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~​」<外部リンク>

お問い合わせ

福岡労働局 職業対策課
 電話番号 092-434-9807
 受付時間 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)