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フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます

ページID:0052198 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

令和6年秋頃「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行

 近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く人が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
 このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法​)」が令和5年5月12日に公布されました。
 この法律は、以下を目的としています。

  1. フリーランスの人と企業等の発注事業者との間の取引を適正化
  2. フリーランスの人の就業環境の整備

 具体的には、発注事業者に対して、1.の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、2.の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
 この法律は、令和6年秋頃の施行を予定しています。法律の概要や最新の情報など、詳しくは、リーフレットまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。​

 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の説明リーフレット [PDFファイル/598KB]

 厚生労働省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」<外部リンク>

問い合わせ

法律の内容について

  • リーフレットの義務項目1から3について
    公正取引委員会 事務総局 経済取引局 取引部 取引企画課(企画班)
    電話番号 03-3581-5471(代表)(内線2664)
    中小企業庁 事業環境部 取引課
    電話番号 03-3501-1511(代表)(内線5291)
  • リーフレットの義務項目4から7について
    厚生労働省 雇用環境・均等局 総務課 雇用環境政策室
    電話番号 03-5253-1111(代表)(内線7876)

フリーランスのトラブルについて

 フリーランス・トラブル110番
 電話番号 0120-532-110

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