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【新型コロナウイルス感染症】後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす人は、保険料が減免になります。
対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の人
↠ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、次の1から3のすべてに該当する人
↠ 保険料の一部を減額
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込み
- 令和2年の所得の合計が、1,000万円以下
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が、400万円以下