本文
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和3年度住民税非課税世帯等に、1世帯あたり10万円の現金を給付します!
国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面にした方々に対し、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
給付の対象となる世帯
- 令和3年度住民税(均等割)非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)時点で遠賀町に住民票がある世帯で、世帯のすべての人の令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯
- 家計急変世帯
1.に当てはまらない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
いずれも、住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯を除きます。ただし、対象世帯1(非課税世帯)で、基準日よりも前に扶養主が死亡、または離婚により別世帯になった世帯は対象となります。
給付の対象者
上記給付の対象となる世帯の世帯主
給付手続き
上記対象世帯1.の世帯
- 2月10日に対象と見込まれる世帯に確認書を発送しました。
- 確認書の内容を確認、必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。
- 確認書に記載されている口座以外の口座へ支給を希望する場合には、本人確認書類(※)の写しと振り込みを希望する口座の通帳の写しが必要です。
※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等公的機関の発行した本人確認ができる書類
注意事項
- 世帯員に住民税が未申告の人がいる場合には、確認書が送付されない場合があります。
- 基準日よりも前に扶養主が死亡、または離婚により別世帯になった世帯には、確認書が発送されません。申請が必要になりますので、遠賀町役場福祉課福祉高齢者支援係までお問合せください。
上記対象世帯2.の世帯
- 申請が必要です。
- 必要書類をそろえ、窓口へ持ってくるまたは郵送で福祉課へ提出してください。
必要書類
- 申請書(本ページよりダウンロード可、または遠賀町福祉課窓口で配布)
- 収入額の申立書(本ページよりダウンロード可、または遠賀町福祉課窓口で配布)
- 収入額が分かる書類(世帯全員分、令和3年1月から申請月までの任意の1か月分または令和3年中の収入のわかるもの)
- 本人確認書類(※)の写し
- 振込先口座情報が分かる通帳やキャッシュカードの写し
※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等公的機関の発行した本人確認ができる書類
支給時期、支給方法
町が受付後、20日以内に希望の口座に振り込みます。(決定次第、振り込み日の通知書を送付します。)