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新型コロナワクチン接種を住民票所在地以外で受けられます
新型コロナワクチン接種は原則、住民票所在地で受けることになっています。ただし、以下に該当する人は、遠賀町に住民登録がない場合でも遠賀町で接種を受けられます。
- 出産のために里帰りをしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所などで接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種するとき
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者などがかかりつけ医の下で接種するとき
- 副反応のリスクが高いため、体制の整った医療機関での接種を要するとき
- 市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受けるとき
- 災害による被害にあった人
- 拘留または留置されている人、受刑者
- 国または都道府県が設置する「大規模接種会場」などで接種を受けるとき(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受けるとき
- 船員が寄港地などで接種を受けるとき
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断するとき
手続きの方法
上記4~14のいずれかにあてはまる人
申請の必要はありませんが、遠賀町の接種会場で接種を受ける場合、予約できる状態にする必要がありますので、遠賀町役場に連絡してください。
上記理由の1~3、15のいずれかにあてはまる人
住民票所在地が遠賀町以外の人が遠賀町で接種を希望する場合、次の書類を準備して遠賀町役場に提出してください。
必要書類
- 住所地外接種届 [PDFファイル/206KB](窓口で記載可)
- 住民票所在地で発行された接種券の写し
注:追加接種(3回目接種)を受けるときは、追加接種(3回目接種)用の接種券(接種券一体型予診票)の写し
その他
- 申請が受理された場合「住所地外接種届出済証」を交付しますので、接種時に必ず持ってきてください。
- 追加接種(3回目接種)を住民票所在地以外で受けるときは、1・2回目接種のときに町に届け出た人も、3回目接種(追加接種)用の接種券が届いた後に、再度申請してください。