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【国制度】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID:0035560 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点からひとり親世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給することとなりました。

 

給付額 児童1人当たり5万円

支給対象者

  1. 令和5年3月分(令和5年4月分)の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
  2. 公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(所得制限あり)
    (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

 ※支給対象者により手続きや提出書類が異なりますので、以下区分ごとにお読みください。
 ※申請書は健康こども課窓口で配布しています。また、HPからダウンロードすることもできます。

支給対象者1の方

 申請は不要です。
 ※給付金の支給時期が決定次第、本給付金についての案内を県が送付します。

支給対象者2の方

 申請が必要です。
 本人または扶養義務者の令和3年分の収入が別表1の収入基準額を下回る場合、対象になります。

 ※申請受付開始時期が決まり次第、ご案内します。

申請書類

(注)収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査いたしますので、以下の書類を提出してください。

添付書類

  • 申請者の身分証明証の写し
  • 通帳やキャッシュカードの写し
  • 戸籍謄(抄)本(すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
  • 令和3年中の収入を確認できる書類(給与明細書、所得課税証明書、年金額決定通知書等)

支給対象者3の方

 申請が必要です。
 令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入額を12ヶ月換算した額が別表1の収入基準額未満である方が対象です。申請時点で児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば、対象となります。

※申請の受付開始時期が決まり次第、ご案内します。

申請書類

添付書類

  • 申請者の身分証明証の写し
  • 通帳やキャッシュカードの写し
  • 戸籍謄(抄)本(すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
  • 令和5年1月以降の収入を確認できる書類(給与明細書、事業収入や不動産収入が分かる帳簿等)

申請期間

※決定次第、ご案内します。

支払日

 申請書受付後、県に提出・審査のうえ決定し、随時支給予定

収入基準額について(別表1)

申請者本人用

扶養人数 収入基準額(年収)
0人 3,114,000円
1人 3,650,000円
2人 4,125,000円
3人 4,600,000円
4人 5,075,000円
5人 5,550,000円

扶養義務者用

扶養人数 収入基準額(年収)
0人 3,725,000円
1人 4,200,000円
2人 4,675,000円
3人 5,150,000円
4人 5,625,000円
5人 6,100,000円

申請先

 遠賀町役場 健康こども課 子育て支援係

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