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雇用管理に関する法律の改正

ページID:0021976 更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

雇用管理に関する法律の改正のご案内

 働き方に関する各種法律が改正となりました。

育児・介護休業法の改正

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「育児・休業法について」<外部リンク>

改正のポイント

第1段階 令和4年4月1日施行

 1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
 2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

第2段階 令和4年10月1日施行​

 3.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
 4.育児休業の分割取得

第3段階 令和5年4月1日施行​​

 5.育児休業の取得の状況の公表の義務付け

女性活躍推進法の改正

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」<外部リンク>

改正のポイント

  1.  一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
     一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
     
  2.  女性活躍に関する情報公表の強化(令和4年4月1日施行)
     
  3.  特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)

労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化

 令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
 中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されました。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」<外部リンク>

職場におけるパワーハラスメント

 職場で行われる、以下の3つの要素すべてを満たす行為をいいます。

  1.  優越的な関係を背景とした言動
     
  2.  業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
     
  3.  労働者の就業環境が害されるもの​

職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置

 事業主が、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上講ずべき措置は以下のとおりです。 

  1.  事業主の方針等の明確化および周知・啓発
     
  2.  相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
     
  3.  職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
     
  4.  プライバシーの保護、不利益取扱の禁止等、併せて講ずべき措置

お問い合わせ

福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
 電話番号 092-411-4894
 受付時間 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)