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令和4年度の国民健康保険税の改正について
国民健康保険法が平成30年に改正され、都道府県が財政運営の責任主体として、市町村とともに国民健康保険の運営を行い、安定的な財政運営や効率的な事業運営など、中心的な役割を担うことにより、制度の安定化を図っています。
福岡県の運営方針では、赤字を削減・解消するために市町村の標準保険料率が示されており、遠賀町ではその保険料率に基づき「遠賀町国民健康保険財政運営健全化計画」を令和元年に策定しました。この計画では、2年ごとに税率を改正することとしており、令和4年度と令和5年度は、令和3年度の標準保険料率を用いて算定することとしていますが、令和4年度の税率は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、計画の基準よりも低く抑えた税率としています。
国民健康保険は、加入者の皆さまに国民健康保険税を負担していただき、加入者の皆さまの保険医療費をまかなう相互扶助の制度です。医療の高度化や保険適用の拡充等により国民健康保険の財政状況は年々厳しくなっていますが、国民健康保険を持続可能な制度として維持していくため、国民健康保険税率の改正を行います。
福岡県の運営方針では、赤字を削減・解消するために市町村の標準保険料率が示されており、遠賀町ではその保険料率に基づき「遠賀町国民健康保険財政運営健全化計画」を令和元年に策定しました。この計画では、2年ごとに税率を改正することとしており、令和4年度と令和5年度は、令和3年度の標準保険料率を用いて算定することとしていますが、令和4年度の税率は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、計画の基準よりも低く抑えた税率としています。
国民健康保険は、加入者の皆さまに国民健康保険税を負担していただき、加入者の皆さまの保険医療費をまかなう相互扶助の制度です。医療の高度化や保険適用の拡充等により国民健康保険の財政状況は年々厳しくなっていますが、国民健康保険を持続可能な制度として維持していくため、国民健康保険税率の改正を行います。
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
医療保険分 |
所得割 | 7.90% | 7.90% |
均等割 | 23,000円 | 24,000円 | |
平等割 | 23,000円 | 24,800円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.30% | 2.45% |
均等割 | 7,200円 | 8,200円 | |
平等割 | 7,600円 | 8,600円 | |
介護保険分 | 所得割 | 2.20% | 2.40% |
均等割 | 8,500円 | 10,000円 | |
平等割 | 4,600円 | 6,900円 |
※令和5年度の税率改正については、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、今後、検討を行います。
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
医療保険分 | 630,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 190,000円 | 200,000円 |
介護保険分 | 170,000円 | 170,000円 |
合計 | 990,000円 | 1,020,000円 |
未就学児の均等割額の軽減措置について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)に係る均等割額の2分の1を減額します。なお、申請手続きは不要です。