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中小企業等の固定資産税の特例措置(先端設備等導入計画の認定分)の拡充・延長 ※令和3年度から
これまでも中小企業者等が生産性向上特別措置法に規定する先端設備等導入計画(本町の認定を受けたもの)に基づき、一定の設備を適用期間内に新規購入した場合に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができましたが、対象や期間が変更となります。
変更前
償却資産だけが特例の適用対象
適用期限は、令和3年3月末まで
変更後
特例の適用対象に、次のものを追加
- 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
- 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)
適用期限を令和5年3月末まで(2年間)延長
申請方法
特例適用申請書[PDFファイル/104KB]と役場産業振興課の認定を受けた「先端設備等導入計画に係る認定書」(認定通知書)と、同課に提出した書類(写し)を償却資産申告時に合わせて役場税務課に提出してください。
関連リンク
- 生産性向上に取り組む中小企業を支援します(内部リンク)
- 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)