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令和5年度における税制等の見直し

ページID:0009944 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度における税制等の見直し

セルフメディケーション税制の見直し

 特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期間が令和9年度課税まで5年間延長されました。また、本特例の対象となる医薬品の範囲が見直されました。令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入した対象医薬品が適用となります。
​ 制度や対象品目等の詳しい内容については、以下のページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>(厚生労働省のホームページ)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正は以下のとおりです。

個人住民税における控除限度額
  改正前 改正後
入居年 平成26年4月から
令和3年12月まで(注1)
令和4年1月から
令和7年12月まで(注2)(注3)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%
(上限136,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(上限97,500円)

注記1:当該住宅の取得等に適用される消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が適用されます。
注記2:令和4年中に入居した方で、当該住宅の取得等に適用される消費税の税率が10%かつ以下の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が適用されます。
新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
注記3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準を満たしている必要があります。

控除期間
条件 新築・買取再販の
認定住宅等
新築・買取再販の
その他の住宅
既存住宅
入居年 令和4年から
令和7年まで
令和4年または
令和5年
令和6年または
令和7年
令和4年から
令和7年まで
控除期間 13年 13年 10年 10年

上記表中の語句について
「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことです。
「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことです。
「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことです。

成年年齢の引き下げについて

 民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳となりました。
 個人住民税では、未成年者の前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税とする措置があります。令和4年度の課税までは18歳もしくは19歳の方は、未成年者としてこの措置の対象でした。しかし今回の改正を受け、令和5年度の課税からは成年となるため、この非課税とする措置の対象外となります。

扶養親族申告書の見直し

 給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することになります。