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遠賀町民体育館

ページID:0006151 更新日:2022年6月2日更新 印刷ページ表示

郵便番号

811-4343

所在地

福岡県遠賀郡遠賀町田園二丁目3番1号

電話番号

093-293-2004

設備情報

除細動器

 

新型コロナウイルス感染防止のため、4月8日(金曜日)から当面の間、競技中以外はマスクの着用をお願いします。ただし、夏場での熱中症のリスクがある場合はマスクを外してください。

 

遠賀町民体育館外観

バレーボール、バドミントンなどの練習ができます。

利用時間

9時30分〜21時30分

※月曜日(月曜日が国民の祝日または振替え休日に当たる場合はその翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
※来館前に健康状態の確認や検温をお願いします。体調がすぐれない場合は、来館をお控えください。
※利用者の皆さまには、感染しない、感染させないために「人と人との距離の確保」「不織布マスクの着用」「手洗い」をはじめとした基本的な感染対策を徹底し、引き続き感染防止の取り組みをすすめていただきますようお願いします。
※遠賀町自立推進計画「公共施設における受益者負担の適正化」に伴う見直しのため、令和3年4月1日より、利用開始時間を8時30分から9時30分に変更します。

施設情報

  • 地域外利用者:可
  • クレジットカード:不可
  • 盲導犬:不可
  • タバコ:不可
  • 駐車場:6台
  • 交通手段:遠賀町コミュニティバス[田園(1)]下車

使用料

 令和2年3月に策定した第4期遠賀町自立推進計画では、真に必要な公共施設におけるサービスを持続的に提供するため、維持管理費用の一定割合を利用者の皆さんに応分の負担を求める「受益と負担」の原則に基づいて使用料等を見直すこととしています。


 また、これまでの消費税率の改正や物価の変動等により維持管理費用が増加していますが、一部の公共施設では使用料等を据え置いていました。しかし、使用料等だけでは維持管理費用を賄うことができないため、その差額は町民の皆さんの税金などで賄われています。


 今後、施設の老朽化が進み、維持管理費用の増加が想定され、厳しい財政運営を強いられる中、歳出経費の削減を進めながら、適正な使用料等に見直すため、令和4年4月1日から使用料を一般町外者は5割加算から10割加算に改定することとしました。
 また原則として、令和4年3月31日以前に予約が確定(許可)した施設利用に係る使用料などは従前の金額になります。

 

 

町民体育館使用時間及び使用料
使用区分 使用時間及び使用料
アリーナ(一般) 2時間まで400円、1時間増すごとに200円を追加した額
アリーナ(中学生以下) 2時間まで300円、1時間増すごとに150円を追加した額
アリーナ照明器具 2時間まで600円、1時間増すごとに300円を追加した額
  1. 消耗品類(ボール、シャトルなど)は使用者でご用意ください。
  2. 1時間に満たない場合も1時間とします。
  3. 使用時間は、準備・後片付けの時間も含むものとします。
  4. 町外者については、使用料を5割加算します。(令和4年4月1日から10割加算)
    ※「町外者」とは、利用者のうち町外者数が2割を超えているものを指します。
  5. 上記料金には、改めて消費税がかかります。

お問い合わせ

遠賀町民体育館事務所
電話番号 093-293-2004

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