ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 地図でさがす > まちの紹介 > 施設案内 > 公共施設 > 遠賀町田園テニス場

本文

遠賀町田園テニス場

ページID:0011564 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

郵便番号

811-4343

所在地

福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎820番地の2

※遠賀町田園テニス場は、近年の利用者数減少により施設を維持していくことが困難な状況となったため、令和6年3月31日をもって閉鎖します。これまで長期に渡りご利用いただき、誠にありがとうございました。

 

遠賀町田園テニス場外観

利用時間

  • (4月~8月)9時30分〜19時
  • (9月~3月)9時30分〜17時

※遠賀町自立推進計画「公共施設における受益者負担の適正化」に伴う見直しのため、令和3年4月1日から利用開始時間を午前9時30分に変更します。

※月曜日(月曜日が国民の祝日または振り替え休日に当たる場合はその翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

施設情報

  • 地域外利用者:可
  • クレジットカード:不可
  • 盲導犬:可
  • 車椅子用トイレ:なし
  • 駐車場:なし
  • 交通手段:遠賀町コミュニティバス[田園入口]下車
  • 施設:全天候型コート2面

テニスコート使用料

 令和2年3月に策定した第4期遠賀町自立推進計画では、真に必要な公共施設におけるサービスを持続的に提供するため、維持管理費用の一定割合を利用者の皆さんに応分の負担を求める「受益と負担」の原則に基づいて使用料等を見直すこととしています。


 また、これまでの消費税率の改正や物価の変動等により維持管理費用が増加していますが、一部の公共施設では使用料等を据え置いていました。しかし、使用料等だけでは維持管理費用を賄うことができないため、その差額は町民の皆さんの税金などで賄われています。


 今後、施設の老朽化が進み、維持管理費用の増加が想定され、厳しい財政運営を強いられる中、歳出経費の削減を進めながら、適正な使用料等に見直すため、令和4年4月1日から使用料を一般町外者は5割加算から10割加算に改定することとしました。
 また原則として、令和4年3月31日以前に予約が確定(許可)した施設利用に係る使用料などは従前の金額になります。


 

テニスコート1面の1時間あたりの使用料(令和4年3月31日まで)

利用者 使用料
高校生以下(町内者) 100円
一般(町内者) 200円
高校生以下(町外者) 200円
一般(町外者) 300円


テニスコート1面の1時間あたりの使用料(令和4年4月1日から)

利用者 使用料
高校生以下(町内者) 100円
一般(町内者) 200円
高校生以下(町外者) 200円
一般(町外者) 400円

 

注意事項

  1. 1回の使用時間を2時間以内とし、1日1回を原則とします。ただし、教育委員会が特に認めた時はこの限りではありません。
  2. 1時間に満たない場合も1時間とします。
  3. 「町外者」とは、利用者のうち町外者数が2割を超えているものを指します。
  4. 上記料金には、改めて消費税がかかります。

お問い合わせ

遠賀町民体育館事務所
電話番号 093-293-2004

地図