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生活保護
生活保護とは
生活に困っている人に対して、生活保護法に基づいて生活の保障をし、自分の力、または他の方法で生活できるようになるまで手助けするしくみです。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談または申請してください。
また、申請についての誤解が多いようです。詳しくはリンク先をご覧ください。
生活保護の申請によくある誤解<外部リンク>〈外部リンク〉
制度について
制度概要
私たちの一生の間には、病気や事故、その他さまざまな事情で、生活が苦しくなりどうにもならなくなるときがあります。このようなときに、その困窮の程度に応じて国が最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように手助けすることを目的とした制度です。
生活保護の種類(8種類の扶助)
生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定めた基準により世帯の必要に応じて受けることができます。
また、各種加算もあり生活扶助に加えて計算されます。
- 生活扶助:食べるもの、着るもの、光熱水費など日常の暮らしのための費用
- 住宅扶助:家賃、地代など
- 教育扶助:義務教育に必要な費用(給食代、学級費を含む)
- 介護扶助:介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分
- 医療扶助:けがや病気の治療をするための費用
- 出産扶助:お産をするための費用
- 生業扶助:仕事につくための費用、自立のために技能や技術を身につけるための費用
- 葬祭扶助:葬式の費用
注記:なお、小・中学校の入学準備、出産準備、引越など臨時的に必要な費用が支給されることがあります。条件などは、保健福祉環境事務所に相談してください。
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎
電話 093-201-4187(遠賀町管轄の生活保護担当)
生活保護を受けるには(要件等)
生活保護法では、日本国民を対象として、生活に困っている人が次のようなあらゆる努力をしてもなお、自力で生活を維持できない場合に、生活保護を受けられると定めています。
※外国人でも受けられる場合があります。
- 能力の活用:能力に応じて働くこと(働く能力があり、仕事もあるのに働かない人は保護が受けられません。)
- 資産の活用:土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、売ったり解約して生活費にあてること(一部保有が認められるものもあります。)
- 扶養義務者の扶養:親族等から生活に支障がない範囲内で、できる限りの援助をしてもらうこと。援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること。
- 他制度の活用:年金や手当など受けられるものは手続をとること。
生活保護が決まるまで
1.相談
生活に困っている人は、福祉課または保健福祉環境事務所にご相談ください。
2.申請
福祉課窓口または保健福祉環境事務所で、保護申請に必要な書類を受け取り、必要事項を記入して福祉課窓口に提出してください。
3.調査
申請後、保健福祉環境事務所の地区担当員が家庭などを訪問して、生活の困窮状況や保護の要件が満たされているかどうか調査します。
4.決定
調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算したあなたの世帯の最低生活費と収入を比べて、保護が必要かどうか決定します。
生活保護費の算定
生活保護費は、世帯全体の収入が国で決めた生活保護基準に足りないときにその不足分だけが支給されます。収入がこの基準(最低生活費)を超えるときは、生活保護は受けられません。
最低生活費
最低生活費とは、世帯員の食費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費、介護費をあわせたものです。
収入
収入とは、世帯のすべての収入をいいます。
- 働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入など)
- 年金、恩給、手当、仕送り、贈与、財産収入など
- 動産または不動産の処分による収入、保険金または解約返戻金など
このうち、働いて得た収入については、必要な経費などについて一定の額を控除した上で、最低生活費と比べることになります。
〇生活保護のお問い合わせ先
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎
電話 093-201-4187(遠賀町管轄の生活保護担当)