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介護保険

ページID:0001499 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

介護保険制度

 介護保険は、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、高齢者の介護を社会全体で支える社会保障制度です。
 遠賀町は福岡県介護保険広域連合に加入しています。
 制度の詳しい内容については福岡県介護保険広域連合ホームページをご覧ください。

 福岡県介護保険広域連合ホームページ<外部リンク>

介護(予防)サービス利用までの流れ

1.認定の申請

 必要なもの:介護保険被保険者証(40~64歳の方は医療の保険証)
 注記:申請書には主治医の氏名、医療機関の住所と最終受診日、入院中の場合は入院した日の記入が必要です。

2.調査

 認定調査員が訪問し、本人の心身の状況や介護の必要な度合を調査します。
 主治医に意見書を作成してもらいます。(本人や家族から医師に依頼する必要はありません。)

3.審査・判定

 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が介護の必要度を審査・判定します。

4.認定結果の通知

 「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に分けて認定されます。原則として申請後30日以内に結果が通知されます。
 注記:非該当と判断された方は介護保険のサービスは利用できませんが、町が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できることがあります。

5.ケアプランの作成

 どのようなサービスをどのくらい利用するかを決める介護サービス計画(ケアプラン)を、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して作成します。
 要支援1・2の方:地域包括支援センターに依頼
 要介護1~5の方:居宅介護支援事業者に依頼
 注記:介護保険の施設に入所の場合は、施設でケアプランを作成します。

6.介護サービス、介護予防サービスの利用

 ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス、福祉用具の購入など必要な介護保険サービスを受けることができます。