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介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
平成17年度から福岡県介護保険広域連合では、構成市町村を3グループ(A,B,C)に分けて給付の状況に応じた介護保険料を設定しています。
介護保険料は3年ごとに見直されることになっており、令和3年度から令和5年度までの期間、遠賀町はCグループに属しています。
介護保険料の額は、所得に応じて25段階に分かれています。
所得段階 | 対象者 | 令和3年度〜令和5年度の保険料年額 | ||
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基準額に乗じる割合 | Cグループ | |||
第1段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税 |
(注記1)の合計額が80万円以下の方 |
0.50 | 28,886円 |
第2段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 0.75 | 43,329円 | |
第3段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が120万円を超える方 | 0.75 | 43,329円 | |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税だが世帯の中に市町村民税課税者がいる | 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が80万円以下の方 | 0.90 | 51,995円 |
第5段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が80万円を超える方 | 1.00 (基準額) |
57,772円 | |
第6段階 | 本人が市町村民税課税 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が120万円未満の方 | 1.20 | 69,326円 |
第7段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 | 1.35 | 77,992円 | |
第8段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 | 1.60 | 92,435円 | |
第9段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 | 1.65 | 95,324円 | |
第10段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 | 1.70 | 98,212円 | |
第11段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 | 1.75 | 101,101円 | |
第12段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 | 1.80 | 103,990円 | |
第13段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 | 1.85 | 106,878円 | |
第14段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 | 1.90 | 109,767円 | |
第15段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 | 1.95 | 112,655円 | |
第16段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 | 2.00 | 115,544円 | |
第17段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 | 2.05 | 118,433円 | |
第18段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 | 2.10 | 121,321円 | |
第19段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 | 2.15 | 124,210円 | |
第20段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 | 2.20 | 127,098円 | |
第21段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 | 2.25 | 129,987円 | |
第22段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 | 2.30 | 132,876円 | |
第23段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 | 2.35 | 135,764円 | |
第24段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が620万円以上820万円未満の方 | 2.40 | 138,653円 | |
第25段階 | 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が820万円以上の方 | 2.50 | 144,430円 |
- 注記1:合計所得金額等
合計所得金額等=合計所得金額-特別控除額(注記2)-年金所得額 - 注記2:特別控除額
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額
保険料の納め方
年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2種類があります。
種類 | 対象者 | 納付方法 |
---|---|---|
特別徴収 | 年額18万円以上の年金を受給している人 | 年6回の年金支払いの際に天引き |
普通徴収 | 年額18万円未満の年金を受給している人 | 納付書または口座振替 |
※年額18万円以上の年金を受給している人でも、下記の場合は納付書で納める場合があります。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で所得金額の変更などにより保険料額が変更になった
- 他の市町村から転入した
- 受給している年金の種類が変わった
- 年金を担保にした
保険料の滞納について
災害など特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けます。
- 1年以上滞納した場合…介護サービスの費用が一旦全額自己負担になり、保険給付を受けるためには申請が必要となります。
- 1年6ヶ月以上滞納した場合…保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
- 2年以上滞納した場合…自己負担が1割から3割(所得が一定基準より高い人は4割)に引き上げられるとともに、高額介護(介護予防)サービス費および特定入所者介護(介護予防)サービス費は支給されません。
※災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、お早めにご相談ください。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、加入している医療保険(各種健康保険、国民健康保険など)の計算の仕方により決められ、医療保険料に上乗せして納めます。