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介護保険料

ページID:0001501 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 平成17年度から福岡県介護保険広域連合では、構成市町村を3グループ(A,B,C)に分けて給付の状況に応じた介護保険料を設定しています。
 介護保険料は3年ごとに見直されることになっており、令和3年度から令和5年度までの期間、遠賀町はCグループに属しています。
 介護保険料の額は、所得に応じて25段階に分かれています。

所得段階 対象者 令和3年度〜令和5年度の保険料年額
基準額に乗じる割合 Cグループ
第1段階 本人及び世帯全員が市町村民税非課税
  1. 生活保護受給者
  2. 老齢福祉年金受給者
  3. 公的年金等収入額と合計所得金額等

(注記1)の合計額が80万円以下の方

0.50 28,886円
第2段階 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 0.75 43,329円
第3段階 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が120万円を超える方 0.75 43,329円
第4段階 本人が市町村民税非課税だが世帯の中に市町村民税課税者がいる 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が80万円以下の方 0.90 51,995円
第5段階 公的年金等収入額と合計所得金額等(注記1)の合計額が80万円を超える方 1.00
(基準額)
57,772円
第6段階 本人が市町村民税課税 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が120万円未満の方 1.20 69,326円
第7段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 1.35 77,992円
第8段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 1.60 92,435円
第9段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 1.65 95,324円
第10段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 1.70 98,212円
第11段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 1.75 101,101円
第12段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 1.80 103,990円
第13段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 1.85 106,878円
第14段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 1.90 109,767円
第15段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 1.95 112,655円
第16段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 2.00 115,544円
第17段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 2.05 118,433円
第18段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 2.10 121,321円
第19段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 2.15 124,210円
第20段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 2.20 127,098円
第21段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 2.25 129,987円
第22段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 2.30 132,876円
第23段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 2.35 135,764円
第24段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が620万円以上820万円未満の方 2.40 138,653円
第25段階 合計所得額から特別控除額(注記2)を引いた額が820万円以上の方 2.50 144,430円
  • 注記1:合計所得金額等
     合計所得金額等=合計所得金額-特別控除額(注記2)-年金所得額
  • 注記2:特別控除額
     長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額

保険料の納め方

 年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2種類があります。

種類 対象者 納付方法
特別徴収 年額18万円以上の年金を受給している人 年6回の年金支払いの際に天引き
普通徴収 年額18万円未満の年金を受給している人 納付書または口座振替


※年額18万円以上の年金を受給している人でも、下記の場合は納付書で納める場合があります。

  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で所得金額の変更などにより保険料額が変更になった
  • 他の市町村から転入した
  • 受給している年金の種類が変わった
  • 年金を担保にした

保険料の滞納について

 災害など特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けます。

  • 1年以上滞納した場合…介護サービスの費用が一旦全額自己負担になり、保険給付を受けるためには申請が必要となります。
  • 1年6ヶ月以上滞納した場合…保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
  • 2年以上滞納した場合…自己負担が1割から3割(所得が一定基準より高い人は4割)に引き上げられるとともに、高額介護(介護予防)サービス費および特定入所者介護(介護予防)サービス費は支給されません。

※災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、お早めにご相談ください。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、加入している医療保険(各種健康保険、国民健康保険など)の計算の仕方により決められ、医療保険料に上乗せして納めます。