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介護保険の各種証明
障害者控除対象者認定書
本人または控除対象配偶者、扶養親族が下記に該当する場合は、所得税・町県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。控除を受ける場合は、「障害者控除対象者認定申請書」を福祉高齢者支援係へ提出してください。
- 認知症または寝たきりで、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) B,Cの人
- 認知症または寝たきりで、認知症高齢者の日常生活自立度 II,III,IV,Мの人
注記:障がい者手帳などをお持ちの人は、手帳の提示により控除を受けることができます。
介護保険料納付証明書
支払った介護保険料は、所得税・町県民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。申告対象年中に支払われた額の介護保険料納付証明書は、翌年1月中旬以降に発行できます。下記に該当する場合は、「介護保険料納付証明書交付申請書」を福祉高齢者支援係へ提出してください。
- 本人(第1号被保険者)が所得税・町県民税の社会保険料控除を受けようとする場合
- 本人の代わりに介護保険料を支払っている人が、所得税・町県民税の社会保険料控除を受けようとする場合
※普通徴収(納付書や口座振替による納付)が対象となります。
注記:本人以外(配偶者・同居の親族は除く)が申請する場合は、委任状が必要です。
注記:年金天引き(特別徴収)でお支払いの場合は、年金の源泉徴収票に介護保険料の納付額が記載されていますので、納付証明は必要ありません。
医療費控除確認申出書
所得税・町県民税の申告の際に、おむつ代について医療費控除を適用するのが2年目以降の人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、「市町村が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」の提示で適用されます。下記の全てに該当する場合は「医療費控除確認申出書」を福祉高齢者支援係へ提出してください。
- 主治医意見書の有効期間がおむつを使用した年を含む
- 障害高齢者の日常生活自立度が「B、C」
- 尿失禁の発生可能性が「あり」