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成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や障がい等により判断能力が十分でなくなっても安心して暮らすことができるよう、権利と財産を守る制度です。
成年後見制度に関する相談
北九州市成年後見支援センターと連携し、成年後見に関する相談を行います。
成年後見制度に関する相談
- 利用方法 電話または面談
- 相談時間 午前9時~午後5時(土日祝・年末年始は除く)
- 相談場所 北九州市成年後見支援センター(戸畑区汐井町1番6号、ウェルとばた内)
- 対象者 町内に住んでいる人とその家族
- 費用 無料
- 問い合わせ 北九州市成年後見支援センター 電話:093-882-9123
出張相談
- 利用方法 事前予約が必要。申込先は開催町の地域包括支援センター。
- 相談日 2カ月に1回
- 場所 遠賀郡3町(遠賀・芦屋・岡垣)の中のいずれか1ヶ所
- 対象者 町内に住んでいる人とその家族
- 定員 各3名(先着順、1時間以内)
- 費用 無料
日時は次のPDFファイルをご確認ください。
成年後見制度利用支援事業とは
成年後見制度の申し立てができない人に対して、町が代わって成年後見審判の申し立て(町長申し立て)を実施、また、申し立てに必要な費用と成年後見人等の報酬を助成する事業です。
町長申し立て対象者
配偶者もしくは四親等以内の親族がいないか関与を否定され申し立てが期待できない人
助成対象者
生活保護受給者もしくはそれに準ずると認められる人
助成対象費用
- 申し立てにかかる費用のうち登記印紙代、郵便切手代、診断書作成費用等
- 後見人等の報酬
お問い合わせ
- 高齢者に関すること:福祉課地域包括支援係 電話 093-293-1293
- 障がい者に関すること:福祉課障がい者支援係 電話 093-293-1296