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身体障害者手帳の交付

ページID:0001507 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 身体に障がいがある人が身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるために必要なものです。手帳には障がいの程度によって1級から6級までの等級があり、また、種別として第1種・第2種があります。この等級や種別によって援護の内容が異なります。

対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、身体内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓)に永続する障がいのある人で、一定の基準に該当する人。

申請に必要なもの

注意

 以下の1~4に該当する人は、福祉課に届出が必要です。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 手帳をなくした、または使用できないほど破損したとき
  3. 障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき
  4. 障がいが回復した、または死亡などにより手帳が不要になったとき

 ※手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。

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