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療育手帳の交付

ページID:0001508 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 知的な障がいがある人に対して、各種の援護を受けやすくするための手帳です。この手帳は、児童相談所(18歳未満)や更生相談所(18歳以上)においてA(A1〜A3),B(B1〜B2)判定を受けた人に交付されます。

申請に必要なもの

注意

以下の1~4に該当する人は、福祉課に届出が必要です。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 手帳をなくした、または使用できないほど破損したとき
  3. 障がいの程度が変わったとき
  4. 障がいが回復した、または死亡などにより手帳が不要になったとき

 ※手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。

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