本文
療育手帳の交付
知的な障がいがある人に対して、各種の援護を受けやすくするための手帳です。この手帳は、児童相談所(18歳未満)や更生相談所(18歳以上)においてA(A1〜A3),B(B1〜B2)判定を受けた人に交付されます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付(再交付)申請書[PDFファイル/41KB]
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身を写したもの)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認できるもの
注意
以下の1~4に該当する人は、福祉課に届出が必要です。
- 住所・氏名が変わったとき
- 手帳をなくした、または使用できないほど破損したとき
- 障がいの程度が変わったとき
- 障がいが回復した、または死亡などにより手帳が不要になったとき
※手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。