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療育手帳の交付
知的障がい者(児)に対して、一貫した指導相談や援助措置を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。この手帳の交付を受けようとするときは、18歳未満の人は児童相談所で、18歳以上の人は障がい者更生相談所で判定を受け、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付(再交付)申請書
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身を写したもの)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認できるもの
※療育手帳交付(再交付)申請書や更生相談所への判定申込書は、福岡県のホームページからダウンロードできます。<外部リンク>
注意
以下の1~3に該当する人は、福祉課に届出が必要です。
- 氏名・居住地が変わったとき
- 保護者を変更し、または保護者を必要としなくなったとき
- その他、記載事項に変更が生じたとき