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精神障害者保健福祉手帳の交付

ページID:0001509 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている人には、さまざまな支援等が講じられています。

対象者

 精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。その精神疾患による初診から6カ月以上経過していることが必要です。
 

申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 印鑑
  • 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身を写したもの)
    ※新規申請または等級変更申請、更新申請で有効期間の記載欄満了の場合のみ
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認できるもの
  • (1)診断書
  • (2)障害年金証書の写し、同意書

※(1)、(2)は、いずれかを提出してください。

※精神障害者保健福祉手帳交付申請書や診断書などの様式は、福岡県のホームページ(精神障害者保健福祉手帳について)​からダウンロードできます。<外部リンク>

注意

以下の1~4に該当する人は、福祉課に届出が必要です。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 手帳をなくした、または使用できないほど破損したとき
  3. 障がいの程度が変わったとき
  4. 障がいが回復した、または死亡などにより手帳が不要になったとき

 ※手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。