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精神障害者保健福祉手帳の交付

ページID:0001509 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 精神に一定以上の障がいがある人に対して、各種の援護を受けるために必要なものです。障がいの程度によって1級から3級までの等級があります。

申請に必要なもの

注意

以下の1~4に該当する人は、福祉課に届出が必要です。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 手帳をなくした、または使用できないほど破損したとき
  3. 障がいの程度が変わったとき
  4. 障がいが回復した、または死亡などにより手帳が不要になったとき

 ※手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。

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