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障がい者への手当、割引・減免等
障害児福祉手当
精神または身体に法に定める障がい程度の認定基準に該当する重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に対して支給されます。障がい者手帳が無い人でも、医師の診断書の内容によっては該当する場合があります。
ただし、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当は年金ではありません)を受けているときは支給されません。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者の属する世帯全員の住民票
- 医師の診断書
- 所得状況届
- 請求者の属する世帯全員の所得証明書
- 関係機関調査に対する承諾書
- 印鑑
- 振込を希望する通帳(本人名義)
- マイナンバーカード 等
特別障害者手当
精神または身体に法に定める障がい程度の認定基準に該当する著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に対して支給されます。障がい者手帳が無い人でも、医師の診断書の内容によっては該当する場合があります。
ただし、社会福祉施設に入所しているとき、病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているときは支給されません。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者の属する世帯全員の住民票
- 医師の診断書
- 所得状況届
- 請求者の属する世帯全員の所得証明書
- 関係機関調査に対する承諾書
- 印鑑
- 振込を希望する通帳(本人名義)
- マイナンバーカード 等
重度心身障害者介護用品等支給制度
重度心身障がい者に対して、紙おむつ等介護用品の給付を行うことにより、介護者の経済的な負担を軽減するとともに、障がい者の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
次のいずれにも該当すること
- 身体障害者手帳1、2級または療育手帳「A」の交付を受けている人で、日常生活において常時介護を必要とする住民税非課税の人。
- 日常生活において町の定める認定基準に該当する人で、町内に在住する65歳未満の在宅の障がいのある人で、介護用品を必要とする住民税非課税の人。
給付限度額
- 本人および世帯員が住民税非課税:月額6,000円
- 本人は住民税非課税、世帯員に住民税課税者がいる場合:月額3,000円
税金の減免について
1.所得税・住民税
本人もしくは家族(配偶者または扶養親族)に障がいのある人がいる場合、障害者控除として所得金額から控除されます。また、特別障害者を扶養にとる場合、扶養控除額が通常より増えます。
お問い合わせ:税務課 課税係
2.自動車税・自動車取得税・軽自動車税
一定の要件に該当する身体に障がいのある人、知的な障がいのある人および精神に障がいのある人を対象に、次の自動車の自動車税が減免されます。
- 障がいのある人が取得し、または所有し、かつ自らが運転する自家用の自動車(自動車取得税にあっては、軽自動車を含む。以下同じ)
- 障がいのある人が取得し、または所有する自動車で、その障がいのある人が生計の資を得るため、または通学、通園、通所もしくは通院の用に使用するため、その障がいのある人と生計を一つにする人が運転する自家用の自動車
- 障がいのある人のみで構成される世帯の障がいのある人が取得し、または所有する自動車で、その障がいのある人が生計の資を得るため、または通学、通園、通所もしくは通院の用に使用するため、その障がいのある人を常時介護する人が運転する自家用の自動車
- 障がいのある人と生計を一つにする人が取得し、または所有する自動車で、その障がいのある人が生計の資を得るため、または通学、通園、通所もしくは通院の用に使用するため、その障がいのある人と生計を一つにする人が運転する自家用の自動車
お問い合わせ:北九州西県税事務所(軽自動車は税務課 課税係)
公共料金の割引について
1.鉄道運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示によって割引を受けられる場合があります。割引率などについては各会社により異なりますので、詳細については、各会社にお問い合わせください。
2.バス運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示によって割引を受けられる場合があります。割引率などについては各会社により異なりますので、詳細については、各会社にお問い合わせください。
3.航空運賃の割引
各国内航空会社の定期路線の国内線全区間について、次に掲げる者が利用する場合は、運賃が割引される場合があります。航空券販売窓口で購入時に手帳を提示してください。
- 満12才以上の身体障害者手帳の所持者とその介護者1名
- 満12才以上の療育手帳に割引対象者である旨の証明印が捺印されている手帳の所持者とその介護者1名
- 満12才以上の精神障害者保健福祉手帳の所持者とその介護者1名
4.船舶運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示によって割引を受けられる場合があります。第1種の手帳の場合は介護者も割引が受けられます。割引率は50%です。(フェリーの自動車運賃の割引はありません)。各種障がい者手帳を提示して船券を購入してください。
ただし、船舶会社により対象者・割引率が異なることがありますので、利用される船舶会社にお問い合わせください。
5.タクシー運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳の提示により、運賃がメーター表示額から10%割引(支払額の10円未満は端数切捨て)されます。ただし、タクシー会社により対象者・割引率が異なることがありますので利用されるタクシー会社にお問合せください。
6.タクシー料金補助事業
対象者
遠賀町内に住所があり住民税非課税で、施設などに入所していない人で、次のいずれかにあてはまる重度の心身障がいのある人
- 身体障害者手帳1・2級の所持者
- 療育手帳「A」の所持者
- 特定医療費(指定難病)受給者証の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
支給枚数(年間)
タクシー利用券 24枚(初乗り料金が無料になります)
※人工透析を行っている人は72枚支給されます。
7.有料道路の通行料金の割引
対象者
通勤、通学、通院等に身体障がいのある人が自ら運転する場合、または重度(第1種)の心身障がいのある人の移動のために介護者が運転する場合で、本人または同一生計者が所有する車、または重度心身障がいのある人が自動車を所有していない場合であって、その障がいのある人を継続して日常的に介護している人が所有する車で有料道路を通行する場合に通行料金が50%割引になります。ただし、営業車は除かれます。
(※一定の条件のもとで、事前に登録していない自動車でも割引が適用されますが、事前申請は必要です。)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳「A」
- 免許証(障がいのある人が運転する場合)<新規の時>
- 車検証
- ETCを利用する場合は、申請の際、ETCカード(本人名義)とETC車載器セットアップ証明書も必要です。<新規及び変更がある時>
8.NHK放送受信料の減免
全額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が住民税非課税
半額免除
- 契約者が身体障害者手帳を所持する視覚・聴覚障がいのある人または重度障がいのある人(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)で世帯主
- 契約者が戦傷病者手帳を所持する重度(障がい程度が恩給法に規定する特別項症から第1款症に相当)の戦傷病者で世帯主