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障がいを理由とする差別の解消の推進

ページID:0046911 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
 また、令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
 詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。

障がいを理由とする差別の解消を推進します

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

不当な差別的取扱いの禁止

障がいのある人に対して、正当な理由なく障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件をつけることなどは、禁止されています。

合理的配慮とは

 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
 このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
 具体的には、
(1)行政機関等と事業者が、
(2)その事務・事業を行うに当たり、
(3)個々の場面で、障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
(4)その実施に伴う負担が過重でないときに
(5)社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

とされています。

合理的配慮の具体例

合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、以下の例はあらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また以下の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに注意しましょう。

・物理的環境への配慮(例:肢体不自由)

【障がいのある人からの申出】
飲食店で車椅子のまま着席したい。
【申出への対応(合理的配慮の提供)】
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席きるスペースを確保した。

・意思疎通への配慮(例:弱視難聴)

【障がいのある人からの申出】

難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視もあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】

太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

・ルール・慣行の柔軟な変更(例:学習障がい)

【障がいのある人からの申出】

文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】

書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

遠賀町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例

 平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)を踏まえ、平成31年3月に「遠賀町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」(障がい者差別解消条例)を制定しました。
 令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されることなどに合わせ、令和6年3月に障がい者差別解消条例の一部を改正します。(国との連携強化、事業者による合理的配慮の義務化、差別解消のための支援措置強化)

相談窓口

 障害者差別解消法では、「障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずる」ことが求められているため、福祉課に相談窓口を設置しています。

福祉課 障がい者支援係
電話 093-293-1296

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