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災害見舞金

ページID:0074793 更新日:2025年8月14日更新 印刷ページ表示

 町内で発生した災害により被害を受けた人に対し、災害見舞金を支給します。

対象者

 地震、防風、豪雨、豪雪、洪水、土砂くずれ等の異常な自然現象または火事により被害を受けた人

災害見舞金の額

  1.  全壊・全焼・流出 20万円
  2.  半壊・半焼・半流出 10万円
  3.  床上浸水 3万円
  4.  火事により水の被害だけを受けたとき 3万円 

その他

 災害見舞金の支給には、被害状況の調査や罹災証明書が必要です。被害の程度によっては、見舞金の支給ができない場合があります。

問い合わせ

 福祉課福祉高齢者支援係
 電話番号 093-293-1294