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遠賀町こども計画
我が国では、少子化が急速に進行する中で、平成15(2003)年に「少子化社会対策基本法」の制定以降、こども・若者や子育て当事者を対象に様々な施策が展開されてきました。
本町においても、「遠賀町次世代育成支援行動計画」や「遠賀町子ども・子育て支援事業計画」の策定により、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の様々な施策を推進してきました。
令和5年4月に国において「こども家庭庁」が発足するとともに、こども施策を総合的に推進するため「こども基本法」が施行され、同年12月に同法に基づく「こども大綱」が策定されました。「こども大綱」では、すべてのこども・若者が心身の状況や置かれた環境に関係なく健やかに成長し、将来にわたり幸せに生活ができる「こどもまんなか社会」の実現を目指すことが示されるとともに、こども大綱をふまえて市町村こども計画を定め、公表するよう努めるものとされています。
このような状況の中、本町の「第二期遠賀町子ども・子育て支援事業計画」が令和6年度末もって終了することから、こども・若者を取り巻く社会情勢や国の動向を踏まえ、これまでの取り組みの継続・発展に加え、新たにこどもの権利の尊重や若者への支援等の視点を追加し、「こどもまんなか社会」の実現につながるよう、新たに「遠賀町こども計画」として策定しました。
●計画の位置づけ
本計画は、以下の計画を包含して策定しています。
(1)こども基本法第10条第2項に規定する「市町村こども計画」
(2)子ども・子育て支援法第61条に規定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」
(3)次世代育成支援対策推進法第8条に規定する「市町村行動計画」
(4)子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に規定する「市町村計画」
(5)子ども・若者育成支援推進法第9条第2項に規定する「市町村子ども・若者計画」
●計画期間
本計画の計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とします。なお、社会情勢の変化などに対応するため、適切に見直しを行うものとします。
●計画の対象
本計画の対象は、こども・若者及び子育て当事者とします。
なお、「こども」は、こども大綱におけるこどもの定義「心身の発達の過程にある者」とし、おおむね妊娠期を含めた0歳児から39歳までを「こども・若者」と捉えます。