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遠賀町結婚新生活支援補助金

ページID:0001364 更新日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示

 遠賀町では、町内で新婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、新婚生活を始めるためにかかった費用の一部を助成します。

対象者

 対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯
  • 婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下の世帯
  • 令和5年中の夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯
  • 対象となる住宅が遠賀町内にあり、その住宅の住所に住民登録されている世帯
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない世帯
  • 世帯全員が暴力団員ではない世帯
  • 世帯全員が市町村税を滞納していない世帯

 注記:貸与型奨学金を返済している場合は、令和5年中の返済額を所得から控除できます。
 注記:令和5年度に本補助金の交付を受けた世帯で、令和5年度の補助金の額が上限額に達しなかった世帯は、令和6年度の補助金の対象とします。

補助金の対象となる費用

  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用
  • 引越費用
  • リフォーム費用

 注記:令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った金額とします。
 注記:住宅取得費用を申請する人で、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合は、通常よりも金利が優遇される【フラット35】地域連携型が利用できる場合があります。詳細は遠賀町移住定住情報発信サイト【フラット35】地域連携型ページ​をご覧ください。

 注記:住宅賃借費用については、新婚世帯の2親等以内の親族が所有する物件の場合は補助対象外です。

 注記:取得した中古住宅に対して、住宅の機能の維持または向上を図るために修繕、増築、改築、設備更新等の工事を実施した場合が対象です。ただし、倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、エアコン、洗濯機等の電化製品の購入・設置に係る費用については補助対象外です。

補助額

 1世帯あたり上限30万円

申請期間

 令和6年4月1日から令和7年3月20日まで

申請方法

 補助金交付申請書及び提出書類は次のとおりです。
 共通書類に加え、各補助の必要書類を揃え、健康こども課こども家庭センターに提出してください。
 (受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分まで)

提出共通書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 夫婦2人分の所得証明書(令和5年中分)
  • 婚姻届受理証明書など婚姻日がわかる書類
  • 市町村税が滞納のないことを証明する書類
  • 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を令和5年中に返済した場合)
  • 誓約書兼資格要件に関する申立書(様式第3号)
  • 調査同意書(様式第4号)

家賃補助の場合に提出

  • 物件の賃貸借契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 住宅手当支給証明書

住宅取得費用補助の場合に提出

  • 物件の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し
  • 建物登記簿の全部事項証明書の写し
  • 領収書の写し
  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)

引越費用補助の場合に必ず提出

  • 引越に係る領収書の写し

リフォーム費用補助の場合に提出

  • リフォームに係る領収書の写し

申請書類等ダウンロード

 注記:上記の遠賀町結婚新生活支援補助金は『福岡県地域少子化対策重点推進交付金』の補助を受け実施しています。

 遠賀町の「令和6年度地域少子化対策重点推進事業」実施計画は下記のとおりです。

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