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旧優性保護法に係る補償金・一時金

ページID:0065137 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 昭和23年から平成8年までの間に、旧優性保護法に基づく優性手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く

 詳しくは福岡県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

補償金

対象者

 優性手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)

支給額

 本人1,500万円、配偶者500万円

一時金

対象者

 優性手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)

支給額

 優性手術320万円、人工妊娠中絶200万円

弁護士サポート

 希望に応じて、請求書手続きを弁護士が無料でサポートします。詳しくは下記窓口へご相談ください。

 福岡県旧優性保護法補償金等受付・相談窓口
 電話番号 092-632-5175
 Fax番号 092-643-3260
 メールアドレス kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp