本文
旧優性保護法に係る補償金等のご案内
昭和23年から平成8年までの間に、旧優性保護法に基づく優性手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く
詳しくは福岡県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
補償金
【対象者】優性手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
【支給額】本人1,500万円、配偶者500万円
一時金
【対象者】優性手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)
【支給額】優性手術320万円、人工妊娠中絶200万円
弁護士サポート
希望に応じて、請求書手続きを弁護士が無料でサポートします。詳しくは下記窓口へご相談ください。
福岡県旧優性保護法補償金等受付・相談窓口
Tel:092-632-5175
Fax:092-643-3260
Mail:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp