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遠賀町立地適正化計画
立地適正化計画とは
今後急激な人口減少と高齢化の進展が想定される中、持続可能な都市運営のためには、医療・福祉施設、商業施設や住居等を一定のエリアに誘導し、地域の住民がこれらの施設に容易にアクセスできるように公共交通を含め、都市構造を見直していくことが必要となります。それらを実現するために必要な事項を定めるための計画です。
本計画については、平成30年6月1日付で公表しました。(計画公表に伴い、町内で建築等の行為を行う際に届出が必要となる場合があります。)
遠賀町では、今後の急激な人口減少と高齢化の進展が想定される中、持続可能な都市運営のために、コンパクトなまちづくりを目指しており、誘導区域内への立地を推奨しています。事業の計画をされる場合は、計画策定の趣旨を踏まえて、誘導区域内への立地の推進についてご配慮ください。
都市機能誘導区域とは
都市の居住者に対する生活サービスの効率的な提供を図るため、計画で定める誘導施設の立地を誘導していく区域。遠賀町では、都市計画マスタープランで定めた中心拠点、福祉拠点をもとに、以下のフローにより2地区を設定しました。
都市機能誘導区域は以下のとおりです。
- 誘導区域位置図(用途地域含む)[PDFファイル/5.24MB]
- 誘導区域位置図[PDFファイル/5.19MB]
- 都市機能誘導区域図面[PDFファイル/4.95MB]
注記:図面中の赤い実線の内部が都市機能誘導区域エリアになります。
中心拠点(JR遠賀川駅・役場周辺地区)
地区の役割
- 遠賀町都市計画マスタープランにおける中心拠点
- JR遠賀川駅の交通結節点としての特性を生かし、都市の持続性を確保するため、遠賀町の都市活力の創出や定住促進を図る拠点の役割
- 商業・医療・福祉施設が集積し、地域の生活利便性を支える役割
- 公共公益・文化・交流施設が集積し、町民の交流や公共・公益サービスを享受できる拠点としての役割
誘導施設
- 大規模商業施設(中心拠点の中で区域マスタープランにおいて定める拠点内のみ)
- 病院
- 文化施設(図書館・文化ホール)
- 子育て支援施設
福祉拠点(浅木小学校周辺地区)
地区の役割
- 遠賀町都市計画マスタープランにおける福祉拠点
- 医療・福祉施設が集積する健康・福祉拠点としての役割
誘導施設
病院
誘導施設とは
都市機能誘導区域ごとに立地を誘導する、居住者の生活利便性を維持するとともに、都市活力を維持・増進する施設のことです。
大規模商業施設
床面積の合計が3,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の商業施設(福岡県が定める都市計画区域マスタープランと整合を図ります。)
病院
病床数20床以上の医療施設
居住誘導区域とは
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるようにするため、居住の誘導を図るべき区域。以下のフローにより設定しました。
居住誘導区域は以下のとおりです。
- 誘導区域位置図(用途地域含む)[PDFファイル/5.24MB]
- 誘導区域位置図[PDFファイル/5.19MB]
- 居住誘導区域図面[PDFファイル/4.95MB]
注記:図面中の青い波線の内部が居住誘導区域エリアになります。
誘導区域外における届出制度について
都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合。(都市再生特別措置法 第108条第1項)
開発行為を行う場合
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
届出書ダウンロード
必要な図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
- 設計図で縮尺100分の一以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
開発行為以外を行う場合
誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
届出書ダウンロード
- 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(様式第十九号) [Wordファイル/33KB]
- 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(様式第十九号) [PDFファイル/78KB]
必要な図書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
- 建築物の二面以上の立面図および各階平面図で縮尺50分の一以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
上記の届け出た内容に変更が生じた場合
届出書ダウンロード
必要な図書
当初の届出時と同様
届出の時期
開発行為等に着手する30日前までに届出を行う必要があります。
居住誘導区域外の区域内において、基準の上回る規模で開発行為、建築等行為を行おうとする場合。(都市再生特別措置法 第88条第1項)
基準を上回る規模の開発行為を行う場合
届出が必要となる規模
- 3戸以上の住宅の建設目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建設目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
届出書ダウンロード
必要な図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
- 設計図で縮尺100分の一以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
基準(3戸)を上回る規模の建築等行為を行う場合
届出が必要となる規模
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅とする場合
届出書ダウンロード
- 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式第十一号) [Wordファイル/34KB]
- 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式第十一号) [PDFファイル/76KB]
必要な図書
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
- 住宅等の二面以上の立面図および各階平面図で縮尺50分の一以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
上記の届け出た内容に変更が生じた場合
届出書ダウンロード
必要な図書
当初の届出時と同様
届出の時期
開発行為等に着手する30日前までに届出を行う必要があります。
遠賀町では、今後の急激な人口減少と高齢化の進展が想定される中、持続可能な都市運営のために、コンパクトなまちづくりを目指しており、誘導区域内への立地を推奨しています。事業の計画をされる場合は、計画策定の趣旨を踏まえて、誘導区域内への立地の推進についてご配慮ください。