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建設基準法第42条道路の確認
(お知らせ)平成26年7月7日より、道路確認依頼は、遠賀町を経由せず、直接北九州県土整備事務所へ行なうことになりました。
道路確認について
市街地や将来市街化が見込まれる区域では、道路は火災や地震等があった場合に避難活動や救援活動を行う上で、特に重要な役割を担っています。そのため、建築基準法では、都市計画区域内で建物を建てるときに、道路に接していなければ原則建物を建てることができません。遠賀町は全域が都市計画区域に指定されていますので、町内で建築する際は、原則として建築基準法上の道路に接している必要があります。
建築基準法では、4メートル以上の市町村道、県道、国道等の認定されたものなどを道路として取り扱っています。また4メートル未満の道については、都市計画区域が施行された日以前から建物の建ち並びがある道で、幅員が1.8メートル以上の一般の交通の用に供されている道で特定行政庁が指定したものを、建築基準法上の道路(2項道路)として取り扱っています。
道路の判定については、特定行政庁である福岡県が行います。未判定道路の判定を依頼する場合、道路確認依頼書に必要事項を記入の上、北九州県土整備事務所 建築指導課へ提出してください。
- 道路が「建築基準法上の道路」に該当するかどうかは、福岡県(北九州県土整備事務所)が判断します。
- 北九州県土整備事務所の建築指導課には、これまでの道路確認結果を記載した地図を備えていますので、そちらの地図で確認ができます。なお、同じ情報を記載した地図は遠賀町都市計画課にも備えています。
- これまでに道路確認が行われていない未判定道路であった場合は道路確認依頼が必要になります。
- 建設基準法第42条道路の確認依頼書[PDFファイル/182KB]
道路確認の流れ
注記:手続きに必要な期間は、あくまで目安です。案件によっては、時間がかかることがあります。
お問い合わせ
北九州県土整備事務所 建築指導課 建築審査係 電話093-691-4585