本文
空き家バンク
遠賀町では、町内の空き家の流通促進を通して、定住促進による人口の増加と地域の活性化を図るため、「遠賀町空き家バンク」をはじめました。
また、平成31年4月1日から、空き家の流通をより一層促進するため、空き家バンクに登録された空き家と一緒に農地を売買する場合に、一定の条件を満たせば、農地売買が可能になりました。
空き家バンクとは
空き家の売却や賃貸を希望する所有者に町と協定を結んだ不動産業者を紹介するとともに、町に登録された物件情報を発信することで、空き家の流通を支援するための制度です。
空き家バンクのイメージ
空き家を売りたい(貸したい)場合
空き家バンクへの登録が必要となります。利用申請から契約までの手続きは次のとおりです。
1.空き家バンクの利用申請
次の書類を町に提出してください。
- 空き家バンク利用申請書(様式第1号) [PDFファイル/85KB]
- 空き家情報カード(様式第2号)[PDFファイル/1.68MB]
- 登録する建物及び土地の登記事項証明書
- ホームページ等で公開する際に掲載できる写真(建築物の全景を確認できるものや内装など)があれば、空き家情報カード(様式第2号)に添付してください。
注記:空き家と併せて農地の売却を行いたい場合はお知らせください。売却には農業委員会での承認・許可が必要となりますので、担当から手続きについて説明いたします。
2.不動産業者(協定事業者)に紹介
町と協定書を締結した宅地建物取引業者(協定事業者)に、上記の書類を提供して、空き家の媒介に係る協力を依頼し、協定事業者から所有者に契約等について連絡してもらいます。
3.物件の調査後、協定事業者と契約
町から依頼を受けた協定事業者が、物件の調査を行います。
協定事業者と宅地建物取引業法に定める専属専任または専任媒介契約を締結してください。
注記:協定事業者による仲介については、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
契約締結の報告書は、協定事業者から町に提出されます。
4.空き家バンクへの登録申請
上記の物件の調査をもとに、次の書類を作成し、町に提出してください。
注記:手順1で農業委員会で承認・許可された農地があれば、空き家バンク登録カードに記入します。
5.空き家バンクに登録、ホームページ等で公開
町で内容等を確認の上、空き家バンクに登録します。
登録の結果については、空き家バンク登録完了(不可)通知書(様式第5号)により通知します。
空き家の登録情報(登録者の住所・氏名等の個人情報を除く。)を、町のホームページ等で公開します。
登録期間中、登録内容に変更がある場合や登録の取り消しを希望する場合は、次のうち該当する書類を提出してください。
- 空き家バンク登録変更申請書(様式第6号) [PDFファイル/40KB]
注記:変更部分を朱書きした空き家バンク登録カード(様式第4号)を添付してください。 - 空き家バンク登録取消申請書(様式第8号) [PDFファイル/32KB]
6.協定事業者の仲介により購入(賃貸)希望者と交渉・契約
登録物件の購入(賃貸)希望者との交渉は、協定事業者が行います。
購入(賃貸)希望の申し込みがあったときは、協定事業者が所有者等と連絡調整のうえ、媒介を行います。
売買(賃貸)契約が成立した報告書は、協定事業者から町に提出されます。
注記:農地付きの空き家の場合、農地の売却には農業委員会の承認・許可が必要となります。手続きについては、改めて説明を行います。
注意事項
- 空き家バンクに登録する際は、協定事業者に仲介を依頼し、宅地建物取引業法に定める専属専任契約または専任媒介契約を締結する必要があります。
- 物件の状況等により、空き家バンクへの登録をお断りすることがあります。
- 町は、空き家の売買・賃貸に関する交渉・契約の媒介行為には、一切関与いたしません。また、契約等に係る紛争等についても、当事者間で解決してください。
- 空き家バンクへの登録は無料ですが、協定事業者による仲介については、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
空き家を買いたい(借りたい)場合
遠賀町へ利用登録等の手続きをする必要はありません。物件情報をご覧になり、ご希望の物件を担当する協定事業者に直接お問い合わせください。
注記:農地付きの空き家の場合、農地の売却には農業委員会の承認・許可が必要となります。手続きについては、改めて説明を行います。
注記:農地付きの空き家について、農地が不要な場合は、不動産業者を通じて売主と協議してください。
登録物件情報
物件番号1
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | |
---|---|---|---|
売買 | 地区 | 大字虫生津 | 1,200万円 |
間取り | 6DK | ||
建物面積 | 126.27平方メートル | ||
構造 | 木造2階建て |
物件番号2
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | |
---|---|---|---|
売買 | 地区 | 大字別府 | 800万円 |
間取り | 和6、和6、LDK12 | ||
建物面積 | 65.41平方メートル | ||
構造 | 木造平屋建て |
物件番号3
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | |
---|---|---|---|
売買 | 地区 | 遠賀川三丁目 | 550万円 |
間取り | 和4.5、和4.5、和6、洋7.5 | ||
建物面積 | 78.43平方メートル | ||
構造 | 木造平屋建て |
物件番号4
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | |
---|---|---|---|
売買 | 地区 | 浅木三丁目 | 1,200万円 |
間取り | 和6、和8、和6、和6、洋6、5DK | ||
建物面積 | 119.97平方メートル | ||
構造 | 木造平屋建て |
物件番号5
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | |
---|---|---|---|
売買 | 地区 | 虫生津 | 500万円 |
間取り | 和6、和8、和4.5、洋6.75、洋6.75、5K | ||
建物面積 | 86.28平方メートル | ||
構造 | 木造平屋建て |
物件番号6
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | |
---|---|---|---|
売買 | 地区 | 上別府 | 700万円 |
間取り | 和6、和6、和8、洋8、洋6.25、洋3.75、6DK | ||
建物面積 | 219.83平方メートル | ||
構造 | 木造平屋建て |
物件番号7
契約成立
種別 | 条件 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
売買 | 地区 | 木守 |
1,080万円 |
|
間取り | 和8、和8、和6、和4.5、和4.5、和8、和8、洋3、洋7.5 | |||
建物面積 | 167.76平方メートル | |||
構造 |
木造2階建て |
物件番号8
種別 | 条件 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
売買 | 地区 | 老良 |
150万円 |
|
間取り | 和8、和6、和4.5 | |||
建物面積 | 111.14平方メートル | |||
構造 |
平屋建て |
物件番号9
種別 | 条件 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
売買 | 地区 | 別府 |
380万円 |
|
間取り | 和8、和8、和6 (1階)、和7.5(2階) | |||
建物面積 | 77.03平方メートル | |||
構造 |
2階建て |