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遠賀町老朽危険家屋等解体補助金
町民の安全・安心の確保と住環境の保全及び良好な景観の維持を図るため、遠賀町内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する工事を行う者に対して、遠賀町老朽危険家屋等解体補助金を予算の範囲内で補助します
対象者
令和2年4月1日から令和7年3月31日までに老朽危険家屋として認定され、建物の登記事項証明書に所有者として記録されている人またはその相続人
対象要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です
- 周辺の住環境を悪化させ放置されている木造または軽量鉄骨造の建築物
- 町が定める「家屋等の老朽度の判定基準」の点数が一定以上であること
- 世帯全員の町税などの滞納がないこと
- 暴力団員ではないこと
- 床面積が50平方メートル以上(2分の1以上が居住用)の住宅であること(店舗、倉庫、車庫などの単独建築物、集合住宅、長屋は対象外)
注記:その他対象要件があります。詳しくは都市計画係までお問い合わせください
対象工事
解体及び撤去を行う資格を有する事業者による建築物解体工事であること
注記:家具などが残っている場合、家具等の処分費は対象となりません
補助金の額
解体工事費の2分の1(上限50万円)です。
その他
補助を受けるためには、必ず町と事前相談が必要となります。また補助金交付決定通知を受ける前に工事を着工した場合は補助の対象となりませんので、ご注意ください。