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遠賀町ブロック塀等撤去費補助金
ブロック塀倒壊による被害防止や災害時の安全な通行を確保するため、遠賀町内の倒壊の危険があるブロック塀等を撤去する際の工事費の一部を補助します。
ブロック塀等とは
- 補強コンクリートブロック(鉄筋の入ったブロック)造の塀
- 組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)の塀
対象になるブロック塀等【以下の要件をすべて満たす必要があります】
- 遠賀町内にあり第2期遠賀町耐震改修促進計画に定める道路に面する高さが1メートル以上であること
- 下記の診断カルテで40点未満であること
申請できる条件【以下の要件をすべて満たす必要があります】
- ブロック塀等の所有者・管理者であること
- 同一敷地内で、過去にこの補助金の交付を受けてないこと
- 暴力団員等でないこと
- 町税などの滞納がないこと
町税などの範囲
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上・下水道使用料、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、保育料
補助金の額
1敷地当たりの撤去工事に必要な経費の2分の1(上限12万円)
補助期間
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで。
注記:令和8年度が最終年度の予定です。
申請方法
ブロック塀の全景が写った写真をお持ちいただき、都市計画係で事前協議を行ってください。
注記:申請書類等は、事前協議後にお渡します。
その他
- 補助を受けるためには、必ず町との事前協議が必要になります。
- 交付決定前に契約した工事は、対象になりませんのでご注意ください。
- 工事完了後の30日以内または工事実施年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書の提出が必要です。