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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な確認書を発行します
遠賀町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。
この確認書は、被相続人が居住していた家屋が、相続が発生したときから譲渡または取り壊しまでの間、空き家であったことを書類上確認するものです。したがって、この確認書の交付により必ず本制度が適用できるとは限りませんのでご注意ください。適用の可否等については、管轄税務署へお問い合わせください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、一定の要件を満たして、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。
制度の詳細
次のホームページをご確認ください
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ平成28(2016)年4月1日から令和9(2027)年12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、空き家であること(事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。)。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
令和6年1月以降の譲渡を対象に本制度が拡充・変更しています
- 令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長されることとなりました。
- これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)または除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象となりました。
- 家屋および敷地のいずれも取得した相続人の数が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円となります。
制度や適用の可否に関するお問い合わせ先
確定申告先であるお住まい近くの管轄税務署の資産課税部門または国税局電話相談センターにお問い合わせください。
交付申請について
交付には申請書および必要書類をご提出いただく必要があります。申請は、都市計画係で受け付けています。
審査には多少時間を要しますので、税務署への提出期限を考慮し、なるべくお早めにご申請ください。記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です。
提出書類について
複数の相続人がいる場合は、申請書および添付書類をそれぞれご用意していただく必要があります。
例外もありますので、詳しくは、各申請書の2頁目以降をご確認ください。最新の申請書様式は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
