ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・住宅 > 土地 > 道路へ張り出す草木管理のお願い

本文

道路へ張り出す草木管理のお願い

ページID:0001348 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

道路上へ張り出した枝や草の適正な管理

 道路上に伸びた枝や草が、通行の妨げとなったり、カーブミラーの視界を遮るなど、道路の見通しを悪くしていることがあります。特に強風や大雨時には倒木も懸念されます。

 交通事故を未然に防止し、安心安全に道路を利用して頂くため、土地所有者の方に剪定や除草をお願いしています。皆様のご協力をお願いいたします。

 これらに起因して事故が発生した場合には、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

民法

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する 責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

作業時の注意事項

 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に関係機関へ連絡をお願いいたします。
 九州電力 電話:0120-986-102
 NTT 電話:093-482-3010

 通行する自動車や自転車、車椅子や歩行者との相互の安全確保と剪定作業中の転落等、十分にご注意ください。

 伐採がご自分で出来ない場合は、業者を紹介致しますのでご連絡ください。