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町営住宅入居募集
募集中の町営住宅
間取りは全て3DK、敷金は家賃の3カ月分です。
※家賃は入居予定者全員の令和6年中の所得合計に応じて決定します。
道官町営住宅A棟301号(3階建ての3階・築37年)
【所在地】遠賀町大字広渡2446番地の3
【家賃】15,300円~30,000円
虫生津団地C棟104号(3階建ての1階・築31年)
【所在地】遠賀町虫生津南18番3-104号
【家賃】17,200円~33,800円
虫生津団地C棟302号(3階建ての3階・築31年)
【所在地】遠賀町虫生津南18番3-302号
【家賃】17,200円~33,800円
虫生津団地D棟1号(平屋建て・築30年)
【所在地】遠賀町虫生津南19番1号
【家賃】15,300円~30,000円
虫生津団地D棟6号(2階建て・築30年)
【所在地】遠賀町虫生津南19番6号
【家賃】19,600円~38,400円
申込方法
申込資格等をご確認の上、申込書等を提出してください。
申込資格等の詳細は、町営住宅入居申込要綱 [PDFファイル/3.06MB]でご確認ください。
申込時に必要な資料等
- 提出書類確認表 [PDFファイル/250KB]
- 町営住宅入居申込書 [PDFファイル/91KB]
- 同意・暴力団・犬猫誓約書等 [PDFファイル/89KB]
- 抽選会委任状 [PDFファイル/46KB]
- 婚約証明書 [PDFファイル/72KB]
- 単身入居書類 [PDFファイル/80KB]
- 税務関係証明書申請書 [PDFファイル/85KB]
- 個人番号届出書 [PDFファイル/72KB]
- 所得確認に係る同意書 [PDFファイル/70KB]
※募集要項及び申込書類は、建設課窓口でも配布しています。
申込期限
令和7年11月13日(木曜日)17時
※手続きには時間がかかりますので、余裕をもって申し込んでください。
公開抽選会
令和7年11月28日(金曜日)9時00分
※入居者は抽選により決定します。
入居期限
令和7年12月26日(金曜日)
入居資格
次の要件を全て満たす人
※年齢に関しては抽選日(令和7年11月28日)を基準日とします。
- 遠賀町内に住所または勤務場所があること
- 成年者(18歳未満の既婚者を含む)であり、同居または同居しようとする親族(内縁関係、パートナーシップ関係及び婚姻予定者を含む)があること
※親族は3親等以内に限ります。
※内縁関係の場合は、住民票で続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」と確認できる場合に限ります。
※性的少数者でパートナーシップ関係にある人が申込む場合、パートナーシップ宣誓書受領証(福岡県または福岡県が協定を結んでいる自治体が発行したパートナーシップ宣誓書受領証に限る)が確認でき、且つ宣誓書に書かれたパートナー同士での申し込みに限ります。
※婚姻予定者は入居可能日から3カ月以内に婚姻することが条件です。
※一部、要件を満たす人は、単身で申し込むことができます。 - 入居予定者全員(同居親族・婚約者等を含む)の収入の合計が、収入基準以下であること
収入基準(一般世帯の場合)収入月額 15万8,000円 以下
収入基準(裁量階層世帯の場合)収入月額 21万4,000円 以下 - 現に住宅に困窮していること
持家の人及び公営住宅(都道府県営住宅・市町村営住宅)入居者は申し込みできません。
ただし、高齢者・障がい者等の人で、遠賀町町営住宅住替え要件を満たす人は、町営住宅入居中でも申し込める場合がありますので窓口へ相談してください。 - 過去において町営住宅に入居していた人については、不正な使用などをしたことがないこと(無断退去、家賃滞納など)
- 町営住宅内で円満な社会生活ができること
※犬、猫等のペットを飼育すること、預かることはできません。 - 家賃の3カ月分の敷金を払うことができること
- 税などの滞納がないこと(申込時点の納期到来分)
町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税(料)・住宅使用料など - 申込者または同居親族が暴力団員(以下、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと
※入居者資格について警察本部に照会することがあります。
※入居予定者全員が暴力団員ではない旨の確約書の提出が必要です。 - 緊急連絡人がいること
入居者の安否確認など、緊急時の対応等ができる人が必要です。 - 住民票を提出できること(外国人のみ)
単身での申込要件
次のいずれかに該当する人は「単身」で申し込みできます。ただし、戸籍上配偶者のある人や同居親族がありながら、不自然に親族と別居しての申し込みはできません。
また、自活して生活を営める場合に限ります。(申し込みの際「自活状況申立書」を提出してください。)
- 満60歳以上の人
- 障害者基本法に定める障がい者で障がいの程度が次に掲げる程度の人
(1)身体障害者手帳の交付を受けた人で、身体上の障がいが1級から4級までに該当する人
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、精神障がいが1級から3級までに該当する人
(3)療育手帳の交付を受けた人 - 生活保護を受けている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けた人で、身体上の障がいの程度が恩給法の特別項症から第6項症まで、または第1款症の人
- 原子爆弾の被害者で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている人
- 海外からの引揚者で5年を経過していない人、及び中国残留邦人であった人
- ハンセン病療養所入所者等
※「らい予防法の廃止に関する法律」により「らい予防法」が廃止されるまでの間(平成8年3月31日までの間)に、国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所した人であって、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行の日(平成13年6月22日)において生存している人のこと配偶者暴力相談支援センターまたは婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の人、または配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後5年以内の人
裁量階層世帯
裁量階層世帯とは、満60歳以上または満60歳以上及び満18歳未満の人からなる世帯、または次のいずれかに該当する人がいる世帯を指します。
- 身体障がい者(身体障害者手帳1級~4級)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法別表の特別項症及び6項症及び第1款症)
- 原子爆弾被害者の医療に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている人
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣の証明した人)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1、2級程度)
- 知的障がい者(療育手帳重度または中程度【療育手帳のBの軽度は除く】)
- ハンセン病療養所入所者等
- 抽選日において中学生以下の子どもがいる世帯
- 入居者と配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方またはパートナーシップ関係にある方を含む。)の年齢の合計が80歳以下で、かつ、婚姻の日から1年以内の新婚世帯
町営住宅一覧
住宅名 | 所在地 | 戸数 |
---|---|---|
木守町営住宅 | 遠賀町大字木守529番地の1 外 | 6戸 |
道官町営住宅(平屋) | 遠賀町大字島津343番地の6 | 6戸 |
別府町営住宅 | 遠賀町大字別府3724番地の1 外 | 4戸 |
島津町営住宅 | 遠賀町大字島津3152番地の6 | 2戸 |
緑ヶ丘町営住宅(4F) | 遠賀町虫生津南16番 | 32戸 |
道官町営住宅(3F) | 遠賀町大字広渡2446番地の3 外 | 12戸 |
道官団地 | 遠賀町大字島津345番地の4 外 | 18戸 |
虫生津団地 | 遠賀町虫生津南13番 外 | 69戸 |
緑ヶ丘団地 | 遠賀町虫生津南21番 外 | 13戸 |