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公益通報窓口
公益通報者の保護
公益通報者保護法
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを 理由として解雇や降格・減給などの不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
労働者等は、労務提供先の法令違反等を自身の労務提供先だけでなく、法令違反行為等について処分または勧告の権限を有する行政機関等にも通報をすることができます。
※中傷など不正の目的による通報は、保護の対象になりません。
消費者庁「公益通報者保護制度」<外部リンク>
通報できる内容
公益通報の対象となるのは、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為や過料にあたる行為です。
消費者庁「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」<外部リンク>
町への公益通報
通報ができる人(通報者)
- 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者(パートタイマーやアルバイトを含む)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という)の労働者
- 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
- 事業者と業務委託関係にあるフリーランス
- 通報の日前一年以内に1.または3.であった人
保護を受けるための要件
処分または勧告等をする権限を有する行政機関への通報を行おうとする場合は、以下1.または2.のいずれかの要件を満たす必要があります。
ただし、通報者が役員の場合は、1.の場合についてのみ保護されます。
消費者庁「通報者の方へ」<外部リンク>
1. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠(真実相当性)があることを意味します。
通報者が役員の場合は、個人の生命・身体、財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。
2. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
- 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
なお、事業者内部の通報や報道機関等への通報を行う場合は、保護の要件が上記と異なります。
通報先
公益通報の対象となる行為について本町が処分等の権限を有している場合は、当該処分等の担当課に対して通報を行うことができます。
担当課が不明な場合は、人事防災課までご連絡ください。
※通報者の秘密は保護されますが、何らかのご事情により匿名で通報された場合も、可能な限り実名による通報と同様に受け付けます。
遠賀町公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報処理に関する要綱 [PDFファイル/148KB]
事業所の人へ
公益通報をしたことを理由に、通報者に対して解雇等の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
通報者からの相談等により違反が明らかになった場合は、関係機関と連携して厳正に対処します。
過去3年間の受理件数
0件
