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芦屋基地施設周辺における小型無人機等(ドローン等)の飛行の禁止

ページID:0091814 更新日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

小型無人機等飛行禁止法

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね1000メートル(※)の地域の上空においては小型無人機(ドローン)等の飛行が禁止されており、航空自衛隊芦屋基地もその対象となっています。
 詳しくは以下の航空自衛隊芦屋基地ホームページで確認してください。 
 https://www.mod.go.jp/asdf/ashiya/osirase/index300.html<外部リンク>

 ※令和8年7月14日以降、小型無人機(ドローン)等の飛行が禁止されるエリアが対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルから1000メートルの地域の上空へと拡大されました。
 詳しくは以下を参照してください。
 小型無人機等飛行禁止法改正リーフレット [PDFファイル/3.16MB]
 航空自衛隊芦屋基地に係る対象施設周辺区域 [PDFファイル/380KB]

問い合わせ

 航空自衛隊芦屋基地 第3術科学校 教務課 計画班
 電話番号 092-223-0981 (内線217)

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