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遠賀町情報セキュリティ基本方針
遠賀町情報セキュリティ基本方針を策定しました
遠賀町情報セキュリティ基本方針
本情報セキュリティ基本方針は、本町が取り組む情報セキュリティ対策の土台となるもので、対象とする脅威、適用対象や具体的な範囲を明確にし、本市が保有する情報資産の機密性、完全性、可用性を守ること、また、万が一の危機が発生した場合には、適切に対応できるようにすることを定めています。
なお、本情報セキュリティ基本方針は、地方自治法第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針を兼ねるものです。
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
遠賀町では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて町長、議会、各行政委員会等、全執行機関共同で「遠賀町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。
