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監査委員

ページID:0001160 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

監査委員について

監査委員とは

 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。(地方自治法第195条)

 監査委員の選任については、町長が、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第196条)

 遠賀町では、識見を有する者1名、議員1名の、計2名が選任されています。

監査委員の役割

 監査委員は、町の財務に関する事務の執行及び町の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、町の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)

 また、監査にあたっては、町の事務処理に関し、町民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)

遠賀町の監査委員

選任区分 氏名 就任年月日 備考
識見を有する者 矢野 榮治(やの えいじ) 令和4年4月1日 代表監査委員
(非常勤)
議員 仲摩 靖浩(なかま やすひろ) 令和5年5月8日 (非常勤)